愛知の窃盗事件 釈放に強い弁護士

2015-09-04

愛知の窃盗事件 釈放に強い弁護士

ホームレスで60代無職のAさんは、愛知県一宮市にあるスーパーで食料品を万引きをしました。
そして、Aさんは愛知県警一宮警察署の警察官に逮捕されました。
弁護士によると、窃盗罪による逮捕は、これで3回目のようです。

この事件は架空の事件です。

~身柄拘束と釈放~

被疑者が警察署に逮捕された場合、その後、検察官に送致され、勾留という段階を経て、起訴されます。
一般に「捕まっている」という状態は、被疑者がこの「逮捕」と「勾留」の段階にあることを指します。

しかし、逮捕された場合、いつも勾留されるわけではありません。
勾留することが認められるには、
①住居不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
といった事情が被疑者に一つでもあることが必要です。

①の「住居不定」とは、被疑者の住んでいるところがわからないときや決められた住む場所がないようなときのことです。
②の「罪証隠滅」とは、被疑者が犯罪に関する証拠を隠したり、消滅させることです。
③の「逃亡のおそれ」とは、被疑者が訴えられることや刑を科せられるのを免れる目的で所在不明となることです。
例えば、上の事件の場合、Aさんは①の住居不定として勾留される可能性が高いです。

そのため、被疑者に上の①から③の事情が全くないことが証明できれば、勾留は認められません。
この場合、被疑者は釈放されます。
この証明のためには、弁護士に依頼し、この証明をするための証拠を集めて、検察官に提出してもらう必要があります。

お知り合いの方が現在逮捕されているが釈放させたいという方は、刑事事件を専門とし、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
また当事務所では、逮捕されている方に対しては、初回接見サービスをしておりますのでこちらも是非ご利用ください。
(愛知県警一宮警察署 初回接見費用:3万6700円)

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