愛知の窃盗未遂事件 無罪獲得を目指す弁護士

2015-10-25

愛知の窃盗未遂事件 無罪獲得を目指す弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、釣り銭泥棒をしようと思いつきました。
そこで、JR熱田駅の自動券売機の釣銭返却口に接着剤を塗り付け、切符購入者が投入した硬貨の釣銭が接着剤に付着するのを待ち、付着した釣銭を回収ようとしました。
しかし、接着剤を塗り付けて待っているところを駅員に見つかって通報され、愛知県警熱田警察署の警察官に逮捕されました。
(東京高裁平成22年4月20日判決の事件を基にしたフィクションです)

~裁判例の紹介~

東京高裁の判決では、第一審の無罪判決を破棄し、被告人に対して懲役1年2月の実刑判決を言い渡しました。
争点となったのは、「実行の着手」の有無の問題です。
「接着剤の塗り付け行為」をもって「窃盗行為を開始した」といえるかどうかということです。
窃盗行為を開始したとはいえないのなら、まだ窃盗罪にあたる行為は何もしていないのだから無罪ということになります。
一審の東京簡易裁判所は窃盗行為を開始したとはいえない(=実行の着手がない)として、被告人を無罪としました。

しかし、東京高裁は
①接着剤の塗り付け行為が券売機の釣銭を取得するために最も重要かつ必要不可欠な行為であるので、釣銭の取得に密接に結び付いた行為であること
②塗り付け行為に1回でも成功すれば、接着剤の効能、釣銭が出現する頻度、釣銭が接着剤に付着する確率等を考えると、釣銭を十分に取得することができる状態であること
を理由として、接着剤の塗り付け行為をもって窃盗行為を開始した(=窃盗罪の実行に着手した)といえると判断しました。

「実行の着手」の有無は、犯罪が成立するかどうかの1番最初の一歩です。
もし実行の着手が認められなければ、犯罪を開始していないことになるので、今回の場合であればAさんは無罪ということになります。
ただし、窃盗罪以外の犯罪(例えば器物損壊罪や軽犯罪法違反)については別途検討しなければなりません。

実行の着手の有無を争う場合には、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門弁護士事務所なので、どんな態様の窃盗罪に関しても強い弁護士が在籍しております。
窃盗罪無罪獲得をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)

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