福岡の刑事事件に強い弁護士へ相談!覚せい剤を盗んでも窃盗事件?

2017-10-26

福岡の刑事事件に強い弁護士へ相談!覚せい剤を盗んでも窃盗事件?

福岡市南区にある福岡県南警察署の警察官であるAさんは、同署の管理下にある証拠品倉庫から、覚せい剤を盗み出しました。
Aさんは何の罪に問われるでしょうか。
(平成29年9月21日に西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです)

<< 禁制品の窃盗 >>

Aさんは、覚せい剤を不法に所持していますので、覚せい剤取締法違反の罪に問われるのは勿論です。
では、覚せい剤を盗んだとして、窃盗罪が成立するでしょうか。
覚せい剤は法律上原則として所持が禁止されている禁制品であり、禁制品窃盗罪が成立するかが問題となります。

そもそも刑法は、人の権利保護のための規定です。
例えば、殺人罪で殺人を禁止することで、人の生命という権利を保護しています。
そして、窃盗罪は、窃盗を禁止することで、人の財産という権利を保護しています。
そうだとすると、禁制品窃盗罪を認めると禁制品を保護することになりかねないため、問題となるのです。

結論として、窃盗罪の規定は人の財物に対する事実上の所持を保護するものであるため、禁制品の窃盗罪が成立します。
つまり、窃盗罪の成立には法律上その占有が認められるか否かは関係がないということです。
このように考えても、法律上の手続によらなければ禁制品を没収されないという限度でしか禁制品を保護していないから問題はないと考えるのです。

上の事例のAさんは、覚せい剤を盗んだとして窃盗罪にあたり、覚せい剤取締法違反及び窃盗罪の容疑で逮捕勾留、そして起訴される可能性があります。
覚せい剤に関連した事件では、組織性の強い重大事件とのつながりが多いことに鑑み、重い処分となることが少なくありません。
そのため、被疑者・被告人を家族がしっかり監視・監督していく旨の上申書や意見書を提出すること等が考えられます。
また、窃盗事件では、被害者との間で示談交渉を行い、被害弁償によって被害届を取下げてもらうことが処分の軽減につながります。
そのため、このような覚せい剤窃盗事件で逮捕された場合には、覚せい剤にも窃盗にも対応できる弁護士にサポートしてもらうことが望ましいでしょう。
刑事事件専門の弁護士が在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件から窃盗事件まで、幅広い刑事事件を取り扱っています。
覚せい剤事件・窃盗事件にお困りの方は、一度ご相談ください。
(相談費用:初回無料 福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円

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