福岡県北九州市で万引き事件 略式命令を目指す弁護士

2018-06-23

福岡県北九州市で万引き事件 略式命令を目指す弁護士

福岡県北九州市に住むAは、レンタルショップにおいて、DVD2枚、1万5千円相当を万引きしたとして福岡県小倉北警察署より取調べを受けることになりました。
なんとか正式裁判を回避したいAは弁護士に依頼し、被害弁償や示談交渉などの活動を行ってもらい、略式命令により早期に事件を終結させることが出来ました。
(フィクションです。)

今回の事例のAさんは、万引き事件を起こし、取調べを受けています。
そしてその後、弁護士の活動によって略式命令で罰金を支払い、早期の事件終結となっています。
ここで、万引き=窃盗罪と、略式命令に関わる法律とその条文を見てみましょう。

窃盗罪(刑法第235条)
「他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

略式命令(刑事訴訟法第461条)
「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科すことができる。」

通常の裁判では、起訴→公判→判決という手続きの流れとなりますが、略式手続では、略式起訴→略式命令という流れになります。
つまり、略式手続の場合、公判を行わずに事件を終息させることができるのです。

略式手続により正式な裁判を行わずに略式命令となれば、身体を拘束される期間が短くなり、日常生活への影響を小さくすることができます。
しかし、罰金刑とはいえ刑が確定することになるので、前科は付いてしまいますし、裁判官は被疑者の言い分を聞くことなく検察官の提出した資料をそのままみて処理します。
そのため、略式手続をする際には被疑者の異議がないことを書面で明らかにしなければなりません。
もしも無罪やその他の主張をするならば、略式手続に異議を申し立て、正式裁判を求めることが必要です。
また、略式手続をとることができるのは、100万円以下の罰金又は科料の範囲の場合ですので、その他の刑が科される時には正式な裁判となります。

万引きなどの窃盗事件では被害者の方と示談を締結するなど弁護士に依頼して適切な対応を取ることができれば、略式命令による罰金や不起訴での事件終了の可能性があります。
被害額や前科の有無によっても変わってきますので、一度弁護士に相談して、今後の見通しを聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
予約制となっておりますのでまずはフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
また、逮捕されている場合には初回接見も受け付けております。
福岡県小倉北警察署までの初回接見費用 3万9,740円

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