福岡県北九州市の逮捕に強い弁護士!盗品等有償譲受事件にも対応!

2017-11-13

福岡県北九州市の逮捕に強い弁護士!盗品等有償譲受事件にも対応!

Aは、福岡県北九州市で古物商を営んでおり、Bの宝石を買い受けた。
実はその宝石は、Bが盗んだ盗品であったが、Aはそのことを一切知らず、Bからそのようなことを伝えられてもいなかった。
福岡県八幡西警察署は後日、Bを窃盗罪で逮捕し、Bの供述からAを盗品等有償譲受罪逮捕した。
(フィクションです)

~犯人と意思の連絡のない盗品等有償譲受罪~

今回の事例で、AはBが盗んだ宝石を買い受けていますが、盗品等有償譲受罪が成立するのでしょうか。
通常、盗品等有償譲受罪は、犯人との意思の連絡によって行われます。
今回の事例では、AはBとの盗品を有償で譲り受けるという意思の連絡はなかったことが問題となります。

盗品等有償譲受罪の本質は、本犯(窃盗をした犯人)を助長する事後従犯(犯行後に、犯人の利益を図る行為)的な側面にあることから、譲受行為は本犯者と意思を通じて行われる必要があると解されます。
したがって、AとBには何ら意思疎通が認められないことから、盗品等有償譲受罪は成立しない可能性があります。

盗品等有償譲受事件で裁判となった場合、弁護依頼を受けた弁護士の側より、意思疎通がなかったこと等の事情を主張していくことが考えられます。
盗品等有償譲受罪の法定刑は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」です。
一方で、盗品等無償譲受罪の法定刑は「3年以下の懲役」であり、盗品等有償譲受罪のほうが刑罰が重く規定されています。
盗品等有償譲受罪の過去の裁判例では、前科がない者で、懲役1年、執行猶予3年、罰金10円となった例もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
盗品等有償譲受罪で逮捕された場合にも、刑事事件専門の弁護士が迅速で丁寧な対応をすることができます。
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