福岡市の刑事事件専門の弁護士が対応!早良区の飼い犬窃盗事件

2017-09-12

福岡市の刑事事件専門の弁護士が対応!早良区の飼い犬窃盗事件

福岡市早良区内を歩いていたAさんは、道路上で首輪の付いた犬を発見したが、飼い主が付近にいる様子はなかった。
それをいいことに、Aさんは犬を盗んで売ろうと考え、自宅まで犬を抱え連れ込んだ。
しかし、Aさんの行為が防犯カメラの映像などから発覚したことで、福岡県早良警察署窃盗罪の容疑でAさんを逮捕した。
(フィクションです。)

~犬を盗んだら窃盗罪?占有の有無~

窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
今回、犬は首輪が付いていることから飼い主がいることが予測でき、また犬は財産的価値もあるので「他人の財物」にあたります。

そして、「窃取」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して、自己又は第三者に占有を移転する行為をいいます。
では、今回の首輪の付いていた犬に飼い主の占有が認められるのでしょうか。
今回の事例では、道路上には犬しかいなく、飼い主がいなかったため占有が飼い主に及んでいるかが問題になります。
たとえ飼い主の事実上の支配が及ぶ範囲から離れたとしても、飼い犬は習性として、飼い主の元に帰ることが期待できるので、なお飼い主のもとに占有が及んでいると考えることが可能な場合もあります。
よって、今回の事例では窃盗罪が成立する可能性あるということができます。
民事事件と刑事事件では占有について考え方が異なることもあるので、窃盗事件で占有の有無が問題になりそうな場合は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、窃盗事件等の刑事事件専門の弁護士です。
今までにも多数の窃盗事件等の刑事事件に当事務所は対応してきた実績があります。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
窃盗事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
福岡県早良警察署までの初回接見費用:3万5,500円

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