岐阜の事後強盗致傷事件で逮捕 暴行したら弁護士

2016-03-08

岐阜の事後強盗致傷事件で逮捕 暴行したら弁護士

岐阜県在住のAは職を失い、有金が尽きかけていた。
このままでは死んでしまうと思ったAは、裕福な知人Vの居宅に侵入し金品を盗むことを決意した。
ある夜、AがV宅に侵入して金目のものが収められている箪笥を物色中、物音に気付いたVが起きてきた。

Vに発見されてしまったAは、初犯ということもあって狼狽、混乱し、咄嗟にVを突き飛ばして逃げようと考えた。
AはVに力任せにぶつかったところ高齢のVは足元が乱れ、床に頭部を強打して昏倒してしまった。
後日、Aは事後強盗致傷罪岐阜県警中警察署に逮捕、勾留された上、同罪で起訴されてしまった。
自分で働いてVの被害を弁償したいAは早期に保釈してもらいたいと思い、岐阜県の刑事事件にも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

なぜ盗みをしようとしていただけのAを強盗罪で逮捕したり処罰したりできるのでしょうか。
刑法には、窃盗犯人が逃げる際などに暴行を加えた場合、強盗とみなす旨の規定があります(刑法238条)。
ここでいう窃盗犯人とは未遂犯も含まれます。
金品のある箪笥を物色していたAは窃盗の未遂犯です。
Aが逮捕を免れるため等の目的で暴行を加えた場合には、事後強盗が成立する可能性があります。

ところで、強盗というからには、かなり強度の暴行を加えなければなりません。
具体的に言うと、相手が反抗できない位の強さの暴行である必要があります。
今回AはVを突き飛ばしたにすぎないのに反抗を抑圧する程度の暴行といえるのでしょうか。
高齢の人を突き飛ばせばバランスを崩し重い怪我を負いかねません。
特に力任せにぶつかると打ち所が悪ければ死んでしまうこともあるでしょう。
現にVは昏倒してしまっています。昏倒してしまえば反抗したくてもできないのは誰の目にも明らかです。

以上から今回のAの行いは事後強盗罪の成立に必要な条件をすべて満たしてしまいますので、強盗として処罰することができます。
是非とも保釈を勝ち取りたいという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回の法律相談は無料です。身柄拘束されている方の許へ面会(接見)にも参ります。
(岐阜中警察署への初回接見費用:3万8900円)

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