会社のお金を盗んでしまった…名古屋市対応の刑事専門弁護士に示談を相談

2018-01-30

会社のお金を盗んでしまった…名古屋市対応の刑事専門弁護士に示談を相談

名古屋市西区に住むAさんは近くの会社に勤めていました。
Aさんは浪費癖があり,競馬等の賭け事もしていました。
酔った勢いで生活費の分まで消費してしまったAさんは,会社の金庫から現金を盗むことにしました。
味を占め,何度か続けていたところ,不審に思っていた社員に見つかり,問い詰められてしまいました。
困ったAさんは弁護士に相談することとしました。
(以上の事例はフィクションです。)

Aさんの上記の行為に対しては,窃盗罪が成立すると思われます。
Aさんは特に会社の金庫の管理を任されていたわけではないため,会社のお金を盗んだからと言って横領罪とはならないと考えられます。
窃盗罪は,刑罰として,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定されています。
たとえ初犯であっても,被害額が大きかったり,窃盗行為が悪質であるような場合には,懲役刑となることが多くなると思われます。

しかし,警察等への届出前,早期に示談を成立させることでそもそも刑事事件とならないことがあります。
弁護士と共に相手方に賠償し,謝意を伝えることでそれが可能となり得ます。
また,示談をすることで,刑事事件化してしまったとしても,不起訴となることや執行猶予付きとなる可能性が高まります。
Aのように窃盗事実自体に争いがないケースでも,弁護士と示談を行ったり,事情を主張・立証することで依頼者の方に有利なように働きかけることができます。

窃盗事件をはじめとした刑事事件でお困りのことがございましたら,お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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