刑事事件に強い弁護士に相談!東久留米市の窃盗幇助事件で逮捕

2017-09-16

刑事事件に強い弁護士に相談!東久留米市の窃盗幇助事件で逮捕

Aは、東京都東久留米市にある本屋でアルバイトをしていた。
友人のBはそれをいいことに、Aの力を借りて、漫画本を数冊盗むことを決意し、閉店後に裏の出入口の施錠を開けておくように、Aに頼んだ。
Aは言われたとおりに裏の出入口の施錠を開けておき、それをBに伝えたが、Bは気が変わり、向かい側の本屋に侵入し、予定どおり漫画を数冊窃取した。
Aは窃盗罪幇助犯として警視庁田無警察署逮捕された。
(フィクションです。)

~精神的な助けでも幇助犯が成立する~

幇助犯の「幇助」とは、実行行為以外の方法で正犯の実行行為を容易にすることをいいます。
例えば、今回のように窃盗行為を容易にするために、解錠しておくことや、見張りをした場合などは幇助犯が成立する可能性があります。

では、今回の事例のBさんは、Aが勤務している本屋には侵入せず、向かい側の本屋で窃盗行為をしていますが、それでもAは窃盗罪の幇助をしたといえるのでしょうか。
この点については、AがBに解錠していることを伝えたことにより、Bの犯意が強化され、精神的にBの実行行為が容易になったといえれば、Aは窃盗罪の幇助をしたといえます。

しかしながら、Aには「自分が働いている本屋の漫画本の窃取を容易にしようという故意」はありましたが、「向かい側の本屋の漫画本の窃取を容易にしようという故意」はありませんでした。
刑法では、故意がなければ罰することはできません(刑法38条1項)。
今回の事例で、Aに窃盗罪幇助の故意があったといえるのでしょうか。
この点については、同一の窃盗罪の範囲内であれば、故意が認められる可能性があり、Aには窃盗罪の幇助犯が成立しうると考えられます。

窃盗罪幇助犯の量刑は、罰金処分のみの場合や、執行猶予3年~5年が付く場合、実刑判決でおよそ懲役10か月~6年となる場合など、実際に行われた窃盗行為の事情に応じて、かなり量刑に幅があります。
窃盗事件幇助犯として逮捕されたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多くの刑事事件を扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
警視庁田無警察署までの初回接見費用:36,700円

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.