【刑事事件に強い弁護士】大阪市北区の盗品等有償譲受け事件で逮捕に

2017-09-30

【刑事事件に強い弁護士】大阪市北区の盗品等有償譲受け事件で逮捕に

Aは、大阪市北区で中古品のブランドなどを販売する店の店長をしていた。
ある日、友人Bより「ブランド物の時計を買い取ってくれないか」と頼まれたので買い取ることにしたが、Bは窃盗を繰り返している人物であったため、Aはこの時計は盗品かもしれないと思っていた。
その後、Aは、盗品等有償譲受け罪の容疑で、大阪府大淀警察署逮捕されることとなった。
(フィクションです。)

~窃盗犯人との意思連絡の要否~

盗品等有償譲受け罪は、刑法256条2項に規定されており、法定刑は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」となります。
盗品等有償譲受け罪で起訴されて裁判になった場合、過去の裁判の量刑で、懲役8月及び罰金30万円となったケースがあります。

盗品等有償譲受け罪が成立するには「盗品であるという認識」が必要となりますが、その程度について、判例は「有償譲受け罪の故意は、買い受ける物が盗品かもしれないと思いながら、あえてこれを買い受ける意思があれば足りる。」(最判昭30.9.16)としています。
今回の事例では、Aには「友人Bは窃盗を繰り返している人物であり、ブランド物の時計は盗品かもしれない」との認識があります。
したがって、今回の事例では問題なく盗品等有償譲受け罪が成立するように思えます。

しかしながら、盗品等有償譲受け罪の本質は、本犯を助長する事後従犯(犯行後に、犯人の利益を図る行為)的な側面にあるといわれているところもあり、譲受け行為は本犯者と意思を通じて行われる必要があると解されています。
そうすると、今回の事例であれば、AとBとの間には譲受け行為に関する意思の連絡がないので、盗品等有償譲受け罪が成立しない可能性もあります。
弁護士による刑事弁護活動としては、裁判で「意思連絡の有無」を争うことが考えられます。

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大阪府大淀警察署 初回接見料 34,700円

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