【刑事事件専門の弁護士】名古屋の置引き事件の現行犯逮捕にも対応

2017-10-16

【刑事事件専門の弁護士】名古屋の置引き事件の現行犯逮捕にも対応

60代男性のAさんは、名古屋市東区にある居酒屋で、壁にかけてあったVさんのジャケットから、通りがかりに財布を抜き取ろうとしました。
しかし、Aさんがジャケットのポケットを探っていることに気づいたVさんは、その場でAさんを取り押さえ、現行犯逮捕しました。
通報を受けて駆けつけた愛知県東警察署の警察官に、Vさんは窃盗未遂の犯人としてAさんを引き渡しました。
(フィクションです。)

~置引きとは~

置引きとは、「置いてある他人の荷物や金品を持ち逃げすること」をいい、窃盗の一種です。
一般的には、置引き行為を行う際に、「不法領得の意思」をもって行うことも必要であると言われています。
置引きの具体例としては、下記のような事例があります。
・飲食店で、壁にかけていた上着の中の財布を持っていかれてしまう
・トイレに立った隙に、座席に置いてあった荷物を持っていかれてしまう
・電車で居眠りしてしまった隙に、置いてあったバッグを持っていかれてしまう

刑法235条の窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めており、過去の量刑をみると、起訴されれば2~3年程度の執行猶予または1年程度の懲役に処せられていることが多いようです。

~現行犯逮捕とは~

上記事例でAさんは、Vさんに取り押さえられていますが、このように、現行犯であれば、警察官でない一般人でも逮捕をすることが可能です(刑事訴訟法213条)。
現行犯は、逮捕状なしに逮捕できますが、これは、現行犯が、「犯罪を今行っている、若しくは今行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低い」と考えられているからです。
上記事例のように、一般人によって現行犯逮捕された場合には、速やかに警察等に引き渡されます。
その後、警察による取調べ等が始まり、場合によってはそのまま長期の身柄拘束を強いられる可能性もあります。
そのため、なるべく早期に弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスをもらうことが大切になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
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愛知県東警察署への初回接見費用:35,700円

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