神戸市垂水区の窃盗事件 教唆犯の無罪主張の弁護士

2016-03-18

神戸市垂水区の窃盗事件 教唆犯の無罪主張の弁護士

神戸市垂水区在住のAは、友人のBから金に困っている何とかならないかと相談を受けた。
Vが自宅に多額の現金を保管していると知っていたAは、Bにそのことを伝え、V宅に盗みに入るよう唆した。
Bは一度自分で盗みに入ろうと決心したが、足が付くと嫌だと思い直し、舎弟のCに窃盗を行わせることにした。
後日、Aは窃盗教唆の嫌疑で、兵庫県警垂水警察署に出向くよう求められた。
Cの犯罪行為など全く身に覚えのないAは困惑し、助けを求めるため刑事事件評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~窃盗罪の教唆犯~

理屈の上では、Aが行った行為は窃盗教唆の教唆という犯罪類型に当たります(刑法61条2項)。
教唆とは、他人に犯罪行為を行うようそそのかすことをいいます。
例えば、AがBに窃盗を行うようそそのかし、Bが窃盗を行ったような場合が教唆に当たります(同条1項参照)。
すると、今回の事案でいうならば、Cに窃盗行うよう唆しているBも教唆犯に当たります。
そして、教唆犯であるBを教唆したAも教唆犯として扱われ、実行犯(正犯)であるCと同じ法定刑の範囲内で、実際に科される刑も決まってきます。
教唆犯が正犯と同じ法定刑で処断されるのは、正犯に犯罪行為を行うという意思を生じさせ、又はその決意を強めたため、犯罪行為に対して正犯と同じくらい重い責任を負わせるべきだからです。

被疑者・被告人が苦労して主張しても、警察官、検察官、裁判官は素人の言うことだとまともに取り合ってくれないかもしれません。
では、弁護士が代わりに主張するとどうでしょう。
自分は犯罪者じゃないとお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署への初回接見費用:4万1200円)

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