【京都府向日市の窃盗事件】クレプトマニアで万引き再犯 実刑回避の弁護士

2018-06-19

【京都府向日市の窃盗事件】クレプトマニアで万引き再犯 実刑回避の弁護士

京都府向日市に住むAは、窃盗事件万引き)で保護観察付きの執行猶予期間中に、再び万引き事件を起こし、起訴されてしまいました。
Aに選任された弁護士は、刑事裁判で、クレプトマニアの治療を優先することを主張し、実刑を回避することに成功しました。
(フィクションです。)

1 窃盗罪(万引き)の量刑

窃盗罪の罰則規定は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
被害額が少ない万引き事件ですと、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で実刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
少額な万引き事件でも、回数を重ねれば、刑務所に服役する可能性は十分にあるのです。

しかし、保護観察付きの執行猶予期間中に、再び起こした万引き事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した事もあります。
この裁判の被告人は、クレプトマニアの治療中に再犯に及んでおり、裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。

2 窃盗症(クレプトマニア)

犯行時のスリルや、成功した時の達成感、解放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまうようです。
窃盗症(クレプトマニア)の方の更生には、どんな刑事罰を科すよりも、専門医の治療や専門家のカウンセリングを受ける方が有効的だという専門家の意見があります。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においては、クレプトマニアの問題に正面から向き合っております。
京都府で執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてお悩みの方、クレプトマニアの治療中に再び万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:37,200円

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