三重県の電気窃盗事件で警察から呼出し 取調べに困ったら弁護士に相談

2018-02-11

三重県の電気窃盗事件で警察から呼出し 取調べに困ったら弁護士に相談

三重県亀山市在住の20代男性のAさんは、近所のカフェにおいて、携帯電話を充電するために、充電用として明示していないコンセントを勝手に利用し、頻繁に充電をしていました。
Aさんの行為に気づいたカフェの店長は再三、Aさんに使用しないよう注意をしましたが、Aさんが聞き入れないため、三重県亀山警察署に相談に行きました。
後日、Aさんは電気を窃盗した容疑で三重県亀山警察署に呼出しを受けることになってしました。
Aさんは、コンセントの無断使用で取調べを受ける事態になるとは思っていなかったため、今後の対応について、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~コンセントの無断使用で窃盗罪?~

Aさんは電気の窃盗罪で取調べを受けることになりました。
しかし、電気の無断使用が窃盗罪になることに違和感がある方はいらっしゃると思います。
窃盗罪(刑法235条)の条文を見てみると以下のようになっています。

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

窃盗罪の中でいう「財物」は、財布やスーパーの商品などの「形あるもの(有体物)」を想定していますので、電気が財物にあたるかが問題となります。
電気は、固体でも液体でも気体でもなく、「形がないもの(無体物)」なので、窃盗の規定にいう「財物」に当たらなさそうです。
しかし、窃盗罪の「財物」に当たらないとなると、電気を無断で使用した(電気を盗んだ)人がいても、それを取り締まる法律がないことになってしまいます。
そこで、刑法245条で、「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」と規定されたのです。

最近の裁判例では、電気料金の滞納で電気を止められた男性が、テレビ見たさにアパートの共用コンセントから電気(2円50銭相当)を引いてテレビを見ていたという事件で、懲役1年(執行猶予3年)の刑が言い渡されたものがあります(2010月4月13日大阪地裁)。
このように、コンセントの無断使用は、電気窃盗にあたります。
コンビニのコンセントから無断で携帯電話を充電したといったケースで裁判になった例も実在するため、電気窃盗事件は非常に身近な刑事事件です。

上記事例のAさんは警察に呼出しを受けたため、困って弁護士に相談していますが、取調べをされるかもしれない場合、弁護士に早期に相談することは非常に重要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
軽い気持ちで電気窃盗事件を起こしてしまってお困りの方、取調べが不安な方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
三重県亀山警察署への初回接見費用:44,200円

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