(三重県)常習累犯窃盗事件の逮捕は迅速接見で勾留回避の弁護士へ

2017-11-11

(三重県)常習累犯窃盗事件の逮捕は迅速接見で勾留回避の弁護士へ

Aさん(三重県四日市市在住,会社員)は,学生時代からコンビニや書店なで何度か万引きをして窃盗罪の罪に問われたことがあります。
ある日,Aさんの母親は,三重県四日市南警察署の警察官から,Aさんが常習累犯窃盗の容疑で逮捕されていると連絡を受けました。
Aさんの母親は,Aさんが逮捕等の影響で会社をクビになっては困ると思い,刑事事件で評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~常習累犯窃盗?~

常習累犯窃盗は,盗犯等防止法(正式名称は,「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」です)3条に規定されている犯罪です。
盗犯等防止法3条は,「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」と規定しています。
この「前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪」とは,盗犯等防止法2条に規定されている窃盗罪,強盗罪,強盗利得罪,事後強盗罪,昏睡強盗罪と,これらの未遂罪を意味します。
そして,「常習トシテ」というのは,反復してこれらの罪を犯す習癖がある場合です。
つまり,常習累犯窃盗は,窃盗等の犯罪を「常習」して行っており,今回逮捕された犯罪行為の前10年内に、これらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていた場合に成立します。
常習累犯窃盗の罪は,3年以上の有期懲役となる犯罪です。

~勾留回避には迅速な活動を~

逮捕後,72時間程度で検察官が勾留請求を行うか否かの判断を行います。
裁判官によって,勾留すべきと判断された場合,勾留請求から10日間は身柄が拘束されてしまうことが一般的です。
勾留という長期の身柄拘束を受けてしまうと,仕事や学校などの社会生活に支障が生じる方がほとんどです。
勾留が請求され,決定するまでには,上記のように短い時間しかありません。
勾留を回避するためには,逮捕後に少しでも早く,身柄解放の弁護活動を開始することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迅速な弁護活動を行うため,24時間体制でお問い合わせ・お申込みを受け付けている,刑事事件専門の法律事務所です。
常習累犯窃盗事件,窃盗事件の弁護経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
常習累犯窃盗など窃盗事件の逮捕でお困りの方は、すぐに0120-631-881までお問い合わせください。
三重県四日市南警察署 初回接見費用 4万100円

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