三重県鈴鹿市の窃盗事件で逮捕 勾留決定に対する準抗告なら刑事弁護士

2018-04-08

三重県鈴鹿市の窃盗事件で逮捕 勾留決定に対する準抗告なら刑事弁護士

三重県鈴鹿市に住むAは、通行人Vの自転車の前かごに置いてあった財布を窃取したとして、窃盗罪の容疑で、三重県鈴鹿警察署逮捕された。
その後に裁判官の勾留決定がされたため、Aは、三重県鈴鹿警察署の留置場に勾留されることとなった。
Aの家族は、勾留決定の取消しをしてAを釈放してほしいと考え、刑事事件専門の弁護士に依頼することにした。
(フィクションです)

~勾留決定の取消しによる釈放弁護活動~

勾留による身柄拘束の要件としては、「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合に、
① 定まった住所を有しないとき
② 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③ 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれか一つに該当し、「勾留の必要性」があれば勾留が認められることとなります。

弁護士としては、身柄解放を目指して、刑事訴訟法に規定のある「準抗告」という刑事手続きにより、「勾留決定の取消し」を求めることができます。
逮捕された場合には、実務上②、③に該当するため、勾留決定されることが多いです。
弁護士の側より「証拠は既に揃っており、被害者とAとは面識がないため接触のしようがないこと」を主張して②には該当しないと申し立てたり、Aは妻帯者で子供もおり、定職には長年就いているので③には該当しないなどを申し立てる釈放活動が考えられます。

勾留決定が取り消されれば、勾留場所の留置場から出ることができます。
一定期間、身体の移動の自由が許されない留置場で勾留されることは、精神的にも肉体的にも大きな負担になるので、早期に弁護士に依頼し、釈放活動を開始することが重要といえます。

窃盗事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
当事務所では、今までに勾留決定に対する準抗告等の釈放のための弁護活動も多く行っております。
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三重県鈴鹿警察署の初回接見費用 41,700円

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