【内縁関係でも窃盗罪?】岐阜県岐阜市の逮捕にも対応の弁護士

2017-07-14

【内縁関係でも窃盗罪?】岐阜県岐阜市の逮捕にも対応の弁護士

岐阜県岐阜市に住むAさんとVさんは、内縁関係にあり、同じ家で暮らしていました。
ある日、AさんはVさんが外出している隙を狙って、テーブルの上に置いてあった財布の中から現金3万円を盗みましたが、Aさんの窃盗行為が後日発覚し、Aさんは岐阜県岐阜南警察署窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

~内縁関係と窃盗罪~

窃盗罪は刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
しかしながら、刑法244条1項には「配偶者、直系血族又は同居の親族との間」で窃盗の罪を犯した者、未遂を犯した者は刑を免除すると規定しています。
これはいわゆる「親族相盗例」と呼ばれているものです。
では、今回のように内縁関係にある者が窃盗をした場合に刑が免除されるのでしょうか。

244条1項で、家族・親族関係にある者の窃盗罪の処罰が阻却される理由は、家庭内の問題は法が介入せず自主的に解決させることが妥当であるとの政策的考慮にあります。
そうだとすれば、法律婚という所定の手続きをしていないものには政策的配慮をする必要がありません。
また、親族相盗例は刑の必要的免除であるので、適用範囲を明確にする必要があります。
以上の理由などから、内縁関係の者の場合、窃盗罪での刑は免除されないと解されています。

しかしながら、被害者への謝罪・被害弁償や示談、情状などにより不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
弁護士に相談し、どのような手段を講じることができるのか聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
窃盗事件は、上記のう応に事件によって様々なケースがあるので、対応もまた異なります。
当事務所の弁護士は、今まで多数の窃盗事件を取り扱ってきた実績があります。
窃盗事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
岐阜県岐阜南警察署までの初回接見費用:4万円

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