奈良市の常習窃盗事件 再逮捕、再勾留に強い弁護士

2016-02-27

奈良市の常習窃盗事件 再逮捕、再勾留に強い弁護士

奈良県奈良市在住のAは、勤め先を解雇されてから窃盗をすることで生計を立てていた。
ある日、スーパーマーケットで万引きをしたAは万引きGメンに捕まり、奈良県警奈良警察署逮捕勾留されてしまった。
このとき、警察はAが恒常的に窃盗を行っていることを知らなかった。
後に警察は、Aが常習窃盗を行っていることを知り、スーパーマーケットの件も含めてAを再逮捕再勾留した。
すでに逮捕、勾留された事実について、再度勾留されたことに疑問を持ったAは、身柄拘束から解放してもらうため、奈良県の事件にも対応できる刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

刑事訴訟法には、逮捕72時間、勾留10日間という厳格な時間制限があります(同法203条、205条、208条)。
もしいくらでも再逮捕再勾留できるとしたらこれらの時間制限の意味がなくなってしまいます。
ですので、原則として同じ犯罪事実について再逮捕、再勾留をすることは許されません。

しかし、犯罪の捜査を行う警察や検察も万能の機関ではありません。
ですので、再逮捕に「相当の理由」があると認められれば例外的に、再逮捕再勾留されてしまいます(東京高判昭48.10.16)。
具体的には、再逮捕再勾留が認められるためには、
・先行する逮捕、勾留の長短
・その期間中の捜査経過
・釈放後の事情変更の内容
・事案の軽重
・警察官、検察官の意図
その他諸般の事情を考慮し、捜査機関に強制捜査を断念させることが首肯しがたく、また、身柄拘束の不当な蒸し返しでないと認められなければなりません(東京地決昭47.4.4)。

すると、被疑者が再逮捕再勾留を阻止するためには、身柄拘束の不当な蒸し返しであることを主張しなければなりません。
ですが、プロフェッショナルである警察、検察を相手に不当な蒸し返しであると反論することは容易ではありません。

そこで頼りになるのが、警察や検察と対等に渡り合える刑事事件を専門に扱う弁護士です。
あいち刑事事件では、豊富な窃盗事件の経験から、再逮捕、再勾留の場面でも質の高い弁護活動を展開いたします。
一度逮捕勾留されたのに、同じ事件のことで再度逮捕、勾留されそうな方は、無料相談にお越しください。
もし、今再逮捕、再勾留されている場合には、初回接見にも参りますのでお気軽にお問い合わせください。
(奈良県警奈良警察署への初回接見費用:4万200円)

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