大阪の窃盗事件 身柄拘束の弁護士

2015-08-21

大阪の窃盗事件 身柄拘束の弁護士

窃盗事件で逮捕されても、軽微な窃盗事件であれば、即日釈放という可能性があり得ます。
しかし、一方で逮捕後、すぐに釈放されないという可能性ももちろん考えられます。
すぐに釈放されるか、長期の身柄拘束になるかは、「勾留」という身柄拘束手続きに入るかどうかが大きく関係しています。
今回は、逮捕から勾留までの身柄拘束手続きの流れについてご説明したいと思います。

窃盗事件の場合でも身柄拘束手続きは、まず逮捕から始まります。
被疑者が逮捕された場合、逮捕から72時間の間、警察署内の留置場などで身柄拘束されることになります。
この間、最初の48時間は、警察による捜査を受けます。
そして、残りの24時間は、検察による捜査を受けます。

逮捕後、72時間を超えて被疑者の身柄を確保する必要性がある場合、前述した「勾留」という手続きに入ります。
被疑者が勾留されるかどうかは、
・検察官が裁判官に対して勾留を請求するか
・検察官の請求を受けた裁判官が勾留を認めるか
という2つのポイントに左右されます。

勾留が認められた場合、被疑者は、72時間に及ぶ逮捕期間に加えて、10日間の身柄拘束を受けることになります。
また、場合によっては、さらに10日間の限度で勾留期間が延長されることもあります。
ですから、被疑者勾留が認められた場合、最長23日間にも及ぶ身柄拘束を覚悟しなければなりません。

このような長期にわたる身柄拘束を回避するには、弁護士を通じた身柄解放活動を行っていくことが重要です。
検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留を認めないように働きかけていく必要があります。

勾留期間は、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるかどうかを判断する期間でもあります。
したがって、この期間にどのような対応をするかは、その後の刑事処分にも大きな影響を与えます。
窃盗事件でお困りの場合は、ぜひ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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