大阪市の刑事裁判 常習累犯窃盗罪にも強い弁護士

2015-10-20

大阪市の刑事裁判 常習累犯窃盗罪にも強い弁護士

大阪市北区在住のAさんは、同じく北区に所在する歯科医院に深夜に侵入し、現金5万円が入った手提げ金庫を盗んでしまいました。
その後、Aさんは大阪府警曽根崎警察署に逮捕され、常習累犯窃盗罪で起訴されました。
Aさんは過去に窃盗団に加入しており、自動車窃盗懲役刑を含む3回の実刑判決を受けていました。
(東京高裁平成24年12月3日判決を基にしたフィクションです)

~窃盗罪と常習累犯窃盗罪~

窃盗罪は刑法235条に規定されている犯罪です。
一方で、常習累犯窃盗罪は刑法に規定があるわけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(以下、盗犯防止法)の3条に規定されています。

常習累犯窃盗罪が成立するためには
①常習として窃盗罪を犯していること
②本件窃盗行為から過去10年間で窃盗罪や窃盗罪と他の罪につき3回以上、6月以上の懲役を受けたことまたは、執行の免除を受けたこと
の2つの要件が必要です。

また、法定刑も異なります。
通常の窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
常習累犯窃盗罪は3年以上の有期懲役です。
罰金刑がなく、常習累犯窃盗罪だけなら最大で懲役20年になることもあり得ます。

~裁判例の紹介~

先に書いた常習累犯窃盗罪の成立要件のうち、②はあまり問題となりません。
過去に判決を受けたかどうかは記録を調べればすぐに分かるからです。
刑事裁判で問題となるのは①です。
上記の事案の基になった刑事裁判でも、①の常習性の有無が争われました。

量刑 懲役1年8月(常習累犯窃盗罪の成立を否定)

常習性を認めなかった理由としては
・過去の自動車窃盗と今回の窃盗は犯行動機や犯行態様が著しく異なる
窃盗罪による直近の懲役刑につき仮釈放された平成18年から窃盗に及んだ形跡は全くない
という事情を挙げました。
そして、被告人が窃盗を反復する習癖を保持し続け、その習癖が現れて本件犯行をしたと認めるには無理があるとして、常習性を否定しました。

常習性が認められてしまうと、刑も重くなってしまいます。
刑事裁判を担当する弁護士としては、常習性を否定する事情を集めて主張することになります。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事裁判に強い弁護士事務所です。
常習累犯窃盗罪に強い弁護士も在籍しております。
常習累犯窃盗罪でお困りの方は、是非、刑事裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)

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