大阪市の窃盗事件 少年事件にも強い弁護士

2015-12-04

大阪市の窃盗事件 触法少年事件にも強い弁護士

大阪市淀川区在住のA君(13歳)は、トイレを借りるふりをしてVさん宅に上がり込み、財布から1万円を盗んでしまいました。
異変に気付いたVさんがすぐに問いただし、窃盗罪の容疑でA君を大阪府警淀川警察署に引き渡しました。
(11月24日報道の事件を基にしたフィクションです)

~触法少年~

法律上、14歳未満の者に刑罰を科すことはできません。
そして未成年は少年法により、通常の刑事手続きとは異なる流れになります。
では、A君のように14歳未満で窃盗事件をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。

14歳未満で犯罪をしてしまった少年を「触法少年」と呼びます。
触法少年窃盗事件が発覚すると、警察は逮捕ではなく「補導」することになります。
その後、児童相談所に送られたり、保護処分を受けることもあります。

14歳未満の場合は刑罰が科されないため、窃盗事件を起こしても弁護士は不要とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、場合によっては少年鑑別所や少年院に送られることもあります。
そして、少年の成長・更生のためには、必ずしもそのような措置が適当ではないことがあります。
そこで公正な手続きで少年にとって適切な処分を導けるよう、早い段階から弁護士に依頼して慎重に対応することをお勧めします。

特に、少年事件は通常の刑事事件とは異なる分、刑事事件の専門知識のみならず、少年事件の専門知識も必要となります。
加えて、触法少年窃盗事件のような場合、通常の少年事件とも異なる部分があります。
14歳未満という年齢に鑑みれば、適切な対応のためには特殊なノウハウも必要となることでしょう。

そこで、触法少年の窃盗事件には特に専門知識を有している弁護士に依頼すべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、少年事件専門の弁護士事務所です。
14歳未満だけれども、窃盗事件で補導されてしまった場合は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(大阪府警淀川警察署の初回接見費用 3万5800円)

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