【大阪の窃盗未遂事件で逮捕】起訴猶予なら刑事事件専門の弁護士

2018-03-03

【大阪の窃盗未遂事件で逮捕】起訴猶予なら刑事事件専門の弁護士

Aは金目の物を探して、大阪府豊中市内の事務所に忍び込んだ。
そして同事務所内の引き出しを開けようとしたところを、警備員に発見され大阪府豊中警察署に引き渡された。
大阪府豊中警察署は、Aを窃盗未遂罪の容疑で逮捕した。
なお、Aは事務所内を専ら物色しようとしたのみで何ら物を窃取していない。
Aの家族は、Aが起訴猶予にならないか窃盗事件に強い刑事専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者」が窃盗罪に該当する旨規定しています。
そして、窃盗罪には刑法244条に未遂処罰規定があるため、既遂に達しない場合も処罰されます。
したがって、本件Aは何も物を盗っていないにも関わらず窃盗未遂罪の容疑で逮捕されているのです(本件では、建造物侵入罪も問題になりますがここでは窃盗罪のみを扱うこととします)。

刑法43条本文は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」としており、「犯罪の実行に着手」した時点で未遂に達するとしています。
そして、「犯罪の実行に着手」といいうるには、本件では、窃取行為の現実的危険性が生じる行為をしている必要があります。
本件では、たまたま警備員に発見されたことで、Aは引き出しを探り物を窃取することはできませんでしたが、通常であればそのまま引き出しを探る行為に達し得る行為といえ、判例実務的にも窃盗罪における窃取行為の現実的危険性があるといえるでしょう。

本件Aは、物自体を窃取しておらず窃盗未遂罪で逮捕されたにとどまります。
したがって、上記未遂規定に基づき「その刑を減軽することができる」ことから、起訴猶予を含め軽い処分で済む可能性があります。
この点、刑事訴訟法248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定しています。
弁護士としては起訴猶予を目指し、上記条文における犯人に関する事項として被疑者の前科前歴がないことや、犯罪後の情況として被疑者の反省や被疑者環境が整備されていることなどを主張することが考えられるでしょう。

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