大阪府池田市の刑事事件 逮捕に強い弁護士 出し子で窃盗罪

2018-02-03

大阪府池田市の刑事事件 逮捕に強い弁護士 出し子で窃盗罪

大阪府池田市に住む大学生のAさんは偶然,割のいいバイトを見つけました。
内容としては,現金を口座からATMで引き出して,それを他人に渡すだけの簡単なバイトでした。
一度やってみたところとても簡単にお金が稼げたため,その後何度かそのバイトをしました。
ある日,Aさんはいつもと同じようにATMから現金を引き出したところ,大阪府池田警察署の警察官に窃盗罪逮捕されてしまいました。
どうやら,Aさんがお金を引き出していた口座は暴力団の振り込め詐欺の振込先口座であり,Aさんは「出し子」として使われていたようです。
(上記の事例はフィクションです。)

振り込め詐欺の被害者が振り込んだお金をATMから引き出す役は,通称「出し子」と呼ばれます。
出し子には,ATMから不正にお金を引き出した=銀行が管理しているお金を不正に摂取したとされ,窃盗罪が適用されます。
窃盗罪は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

振り込め詐欺への処分は,近年重罰化していると言われています。
それは,振り込め詐欺は反社会的勢力の資金源となっていることも多く,その被害金額も大きいためです。

出し子は振り込め詐欺の重要な部分を担当しているわけではないため,執行猶予のついた判決が出る可能性もあります。
ですので,弁護士と一緒に犯行の前後の行動や状況を検討し,反省や今後同じようなことを起こさないことを主張することで,罪の減軽や執行猶予を得ることが容易になり得ます。
今回は,Aさんに前科が無いことや反社会的勢力に深く関わっていないことなどの事情を弁護士が主張していくと思われます。

窃盗事件をはじめとした刑事事件でお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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