大阪府箕面市の置引き窃盗事件 刑の一部執行猶予の相談には弁護士

2018-01-06

大阪府箕面市の置引き窃盗事件 刑の一部執行猶予の相談には弁護士

Aさんは,大阪府箕面市にあるショッピングモールなどで,他の買い物客が少し目を離した荷物を持ち去る置引き行為を繰り返していました。
ある日, Aさんは,置引きを行った窃盗犯として現行犯逮捕をされ,大阪府箕面警察署の警察官へ引き渡されました。
Aさんは,今までに何度か万引きや置引きの窃盗犯として逮捕され,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑に処せられたことがあります。
(フィクションです)

~窃盗罪と刑の一部執行猶予~

Aさんの行ったような置引き行為は,荷物が被害者の占有を離れていた場合には占有離脱物横領罪,被害者の占有の下にある場合には窃盗罪に問われることが一般的です。
今回Aさんは,窃盗罪の現行犯として逮捕されてしまったようです。

その窃盗罪は,刑法上の刑の一部執行猶予の適用対象です。
刑の一部執行猶予が適用されるためには,まずは①~③の前科要件に該当する必要があります。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

①~③に該当していた場合,次に,再犯防止のための必要性・相当性要件を満たした上で,宣告される処罰が,3年以下の懲役・禁錮が宣告されることが必要です。
この再犯防止のための必要性・相当性要件とは,犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して,再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当であると認められることです。

刑の一部執行猶予の猶予期間は1年から5年の範囲で定められます。
そして,薬物犯とは異なり,窃盗犯の場合は保護観察に付するかは任意であると法律上は定められています。
全部執行猶予とは異なり,刑の一部執行猶予の場合はいったんは刑務所へ入らなければならないため,刑の一部執行猶予判決を求めるか否かは,信頼できる弁護士へ相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,365日24時間体制で相談予約を受け付けております。
ご来所いただいての法律相談は,初回無料です。
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大阪府箕面警察署 初回接見費用 38,700円

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