窃盗事件と逮捕

1 逮捕とは

逮捕とは、被疑者の身体を確保し短時間その身体を留置施設に拘束することをいいます。

逮捕は、検察・警察が捜査の一環として行うものです。
逮捕には、犯人の身体を確保することに加えて証拠の収集という意味があります。

逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕という3種類あります。
これらの逮捕はその種類により、逮捕できる者、逮捕時の逮捕状の要否などに違いはありますが逮捕された後の拘束期間に差はありません。
逮捕による身体拘束の期間は最長で72時間です。

具体的には、警察に逮捕された場合は、48時間以内に検察に送致されることになります。
送致を受けた検察は、24時間以内に勾留を請求するかを判断することになります。

このように逮捕されてから勾留の請求がなされるまで72時間という短い時間しかありません。
警察・検察の実際の運用としては、もっと短い期間で勾留請求まで行っています。

実際に逮捕された際は、このような時間的な制約もありますので、なるべく早い時期に弁護士に依頼することが必要になるといえます。
 

2 窃盗事件の逮捕割合

「令和4年版犯罪白書」によると、令和3年の犯罪全体での逮捕率は約34パーセントです。

一方、窃盗の逮捕率は約30パーセントです。
窃盗事件自体の逮捕率は他の犯罪と比べると決して高いとは言えません。
むしろ、窃盗事件においては、逮捕されない人数が多いといえます。

また、注目すべき点は、警察に逮捕された後釈放された人数を見てみると他の犯罪に比べてもその人数が多いことがわかります。
窃盗事件については、逮捕後も送検されずに釈放されるということがあるのです。
これより、逮捕段階から適切な刑事弁護活動を行えば、逮捕された場合でも検察に送致されずに釈放される可能性がより高くなる場合もあるといえます。

窃盗事件の弁護経験が豊富な事務所に弁護を依頼することが最善です。
逮捕されない場合は、不起訴に向けた弁護活動が必要になってきます(不起訴へ)。
 

3 窃盗事件で逮捕された場合

検察・警察が逮捕を行うのは、窃盗事件についてその犯人の身体確保と当該窃盗事件について証拠を確保するためです。

逆に言えば、窃盗事件について、犯人の身柄の確保や証拠の確保という捜査をする必要がない場合、逮捕をする必要はなく逮捕されないということができます。

仮に、万引き等の窃盗事件を起こしてしまい今後逮捕されないか不安がある場合、窃盗事件に詳しい弁護士に相談するのも一つの手段と言えます。
逮捕されることを回避することができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件についての経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
依頼後、弁護士が、直ちに身柄の解放に向け迅速かつ適切な弁護活動を行います。是非ご相談ください。

 

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