【執行猶予獲得に弁護士】八王子市でキャッシュカード利用の窃盗事件で逮捕

2017-05-19

【執行猶予獲得に弁護士】八王子市でキャッシュカード利用の窃盗事件で逮捕

Aさんは、東京都八王子市で同棲していたVさんに頼まれてVさん名義のキャッシュカードを保管していましたが、Vさんに無断でそのカードを使用して現金を引き出しては、自分のために使っていました。
しかし、現金が引き出されていることに気づいたVさんが、警視庁八王子警察署に被害届を出したことによって、Aさんは、窃盗罪の容疑で逮捕され、その後起訴されることになりました。
(平成28年7月14日仙台高等裁判所の判決を基に作成しています。)

~キャッシュカードを利用した窃盗~

窃盗罪は、刑法235条に規定のある犯罪で、窃盗罪を犯した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取」することで成立しますが、上記事例のように、他人のキャッシュカードを利用して他人の口座から現金を引き出す行為も、他人の預金を盗んでいることになりますから、窃盗罪が成立する可能性があるのです。

上記事例の基となった事件の刑事裁判では、窃盗の被害額が20万近く、決して軽微なものとは言えず、窃盗の動機も身勝手なもので責任は重いとされましたが、被告人に有利な事情として、被害額全額について弁償済みであること、前科前歴がないことなどがあげられ、その結果、被告人には、執行猶予付きの判決が下されました。

このように、被害者の方への謝罪・弁償・示談や、その後の再犯防止策や監督などの事情をきちんと主張し、情状弁護を行うことで、執行猶予付きの判決獲得への可能性が高まります。
しかし、一般の方だけでは、上手く示談交渉などもまとめられないでしょうし、どのようなことを行えば情状弁護の材料になるのかの判断はつきにくいでしょう。

このような時こそ、窃盗事件に強い弁護士に相談してみることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、今まで多数の窃盗事件について、弁護活動を行ってきています。
執行猶予獲得のために、どのようなことをすればよいのか、弊所の弁護士の初回無料法律相談を利用して、弁護士に聞いてみましょう。
すでに逮捕されてしまっている方には、弁護士が直接警察署に向かう、初回接見サービスもございます。
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