静岡の窃盗事件で逮捕 公訴時効に詳しい弁護士

2016-09-25

静岡の窃盗事件で逮捕 公訴時効に詳しい弁護士

静岡市の市役所に務める公務員Aさんには誰にも言えない秘密があります。
それは,5年前に犯した窃盗事件のことです。
今朝,静岡県警浜松中央署の警察官が近所をパトロールしていたのを見て,怖くなってしまいました。
そして,不安を抑えきれないAさんは,ある弁護士事務所を訪れました。
そこで聞いたのは,弁護士の思いもよらぬ言葉でした。
(フィクションです)

~窃盗事件と時効~

例えば,窃盗事件を起こしてしまったとします。
しかし,警察や検察の捜査は,まだ自分のところまで及んでいません。
もしかしたら,被害者が被害を訴えていないがために,警察や検察が事件自体知らない可能性もあります。
そんなとき,犯人である人は,どのようなことを考えるでしょうか。

逮捕されるかもしれない」
「いつバレるか不安だ」
「自首しようかな」
など,気が気でないかもしれません。
自分はいつまでこの心配事を抱えていなければならないのか,弁護士に相談してみようと思う人もいるかもしれません。

しかし,窃盗事件の場合は,一度その罪を犯してしまったら処罰されるまで永久にその責任から逃れられないわけではありません。
公訴時効という制度があるからです。
簡単に言ってしまうと,窃盗事件の場合は,犯罪行為が終わってから7年が経過すると,その責任を問われなくなります。
つまり,その期間経過後に事件が発覚しても,公訴時効が成立している限り,刑事裁判にかけられることはないということです。

あいち刑事事件総合法律事務所では,窃盗事件に関する法律相談も24時間365日受け付けております。
公訴時効という制度は,知っているようで知らない方も多いものです。
罪を犯してしまった後,不安で夜も眠れないようなら,ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
何か悩みが解決するかもしれません。
(静岡県警浜松中央署の初回接見費用:4万6560円)

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