【逮捕】大阪の窃盗事件 無効小切手窃盗で無罪を主張する弁護士

2016-06-21

【逮捕】大阪の窃盗事件 無効小切手窃盗で無罪を主張する弁護士

大阪市西淀川区在住のAは、Vの店から、Vを名宛人として振り出された小切手を盗み出した。
小切手をAに盗まれたと気づいたVは、大阪府警西淀川警察署に被害届を提出した。
後日、Aは窃盗の容疑で逮捕され、後日、刑事裁判にかけられてしまった。
その裁判では、Aが小切手を盗み出した時点ではすでに支払期日を徒過してしまっていることが明らかとなった。
そこで、弁護士はすでに小切手は無効となっているから、Aは「財物」を盗んだといえず、窃盗にはならないと主張した。
はたしてAは無罪を勝ち取ることができるのでしょうか。
(フィクションです)

最高裁判所は、無効な小切手であっても、窃盗罪の成立する「財物」に当たると判断しました。(最決昭29年6月1日)
したがって、Aが盗んだ小切手が期限を過ぎていて無効でも、Aは窃盗罪で有罪となってしまいます。
では、このような場合必ずAは懲役や罰金といった刑罰を受けなくてはならないのでしょうか。
たとえ有罪判決が下される場合でも、刑の執行が猶予されることがあります。
執行猶予となれば、懲役などに服す必要はありません。

特に上の事案のように軽微な犯罪であれば、執行猶予となる可能性は高いでしょう。
しかし、刑事裁判に絶対はありません。
執行猶予となる可能性を高められるよう万全を尽くす必要があります。
まずは、弁護士に依頼して、相手方と有利な条件で示談することが有効です。

犯罪行為をしてしまい、有罪となることは確実でも、執行猶予を得たいという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
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(大阪府警西淀川警察署への初回接見費用:3万4800円)

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