盗品と気付いても持っていたら盗品等保管罪で逮捕?蒲郡市の刑事事件に強い弁護士

2017-12-13

盗品と気付いても持っていたら盗品等保管罪で逮捕?蒲郡市の刑事事件に強い弁護士

愛知県蒲郡市に住むAさんは、友人のBさんからブランドバッグ5つをしばらく預かってくれと頼まれた。
Aさんは、誰のバックなのか気になりながらも一旦バッグを自宅で預かったが、どうしても誰のものなのか気になりBを問い質すと、Bはバッグが盗品であることを打ち明けた。
Bさんにもう少しだけ頼むと言われ、Aさんは断り切れずにその後もバッグを預かっていたものの、Bさんが愛知県蒲郡警察署窃盗罪逮捕され、Aさんも盗品等保管罪で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~盗品についての認識はいつ必要か~

盗品に関わる犯罪、つまり、盗品等関与罪には、盗品有償譲受け罪、盗品等保管罪など様々な種類がありますが、これらの犯罪は、その物が盗品であることを知っていることが犯罪成立の条件となります。
今回のケースでは、Aさんは最初Bさんからバックを預かった時点では、それが盗品だとは知らずに預かっています。
盗品等関与罪が成立するためには、どの時点で盗品であるという認識が必要とされるのでしょうか。

そもそも、盗品等関与罪の本質は、被害者が盗品を取り戻したり回復すること(追求権)を困難にする点と、窃盗等の犯罪の助長に繋がる点にあります。
そのため、今回のケースでは、Aさんはバッグを預かった当初は盗品と言う認識は無かったものの、盗品だと聞いた後も保管し続けている点で、被害者の追求権を困難なものにし、Bさんの犯罪を助長しているため、Aさんは盗品等保管罪に問われる可能性が高いです。
このように、盗品を受け取った当初盗品だと言う認識が無かったとしても、その後盗品だと認識したのちも保管、運搬等を続けてしまうと盗品等保管罪や盗品等運搬罪が成立します。
なお、盗品等有償譲受罪、盗品等無償譲受罪に関しては盗品を譲り受けた際に、その物が盗品であるという認識が必要ですが、盗品だと気付いても所得し続ければ盗品等保管罪が成立する可能性があります。

ネットオークションなどでの商品の購入が当たり前になってきている現在では、知らない間に盗品を手にしてしまうリスクが高まっており、盗品等関与罪に関する事件に巻き込まれる可能性も増えています。
もし、盗品等関与罪で逮捕されたら、被害者への被害弁償や示談が出来ているかどうかが、量刑を軽くしたり不起訴処分となるためには重要です。
盗品等関与罪でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県蒲郡警察署初回接見費用 40,300円

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