盗品関与罪に強い弁護士!摂津市で盗品等有償譲受罪で逮捕されたら

2017-11-07

盗品関与罪に強い弁護士!摂津市で盗品等有償譲受罪で逮捕されたら

大阪府摂津市に住むAは、友人からスポーツ自転車(30万円相当)を、5万円で買わないかと持ち掛けられ、これを購入した。
後日、この自転車は盗品であり、本来の所有者から被害届が出ていることが判明し、Aは盗品等有償譲受罪の疑いで、大阪府摂津警察署逮捕された。
(フィクションです)

~買った自転車が盗難車だった!~

自転車窃盗という犯罪は、被害届が出されること等によって警察が認知している犯罪の中で、最も件数が多いものです。
今回は、自転車窃盗に関連した盗品等有償譲受罪についての事例を取り上げます。

購入した自転車が盗難自転車だった場合、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
この犯罪は、文字通り、盗品等を有償で譲り受けた際に成立します。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」で、起訴された場合、1年から1年半の懲役刑に加えて、10万円程度の罰金刑になることが多いようです。

盗品等有償譲受罪は、窃盗犯人本人から購入しなくても成立しますが、成立のためには、自転車が盗品であることについて購入者が認識している必要があります。
今回の事例でいえば、Aが自転車を購入した先の友人が自転車窃盗犯人本人でなくともよく、A自身に自転車が盗品であるという認識があるかどうかが重要となるのです。
この「認識」については、売り主から直接「この自転車は盗んだものだから5万円でいいよ」等と聞かされていることまでは必要とされていません。
自転車の金額や状況等から盗品だと認識していて、盗品であることの意思疎通があったといえるような場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
今回の事例で、Aが「このタイプの自転車にしては安すぎるからもしかすると盗品かもしれない」と思いながらも購入したような場合、「認識」があるとされる可能性があります。

このように、刑事事件では、犯罪が成立するかどうか、条文だけを見ても分からないことが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まだ警察が介入していない段階の案件でも、今後の対応についての法律相談をお受けしております。
自分のしたことが犯罪ではないかと不安に思ってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
大阪府摂津警察署までの初回接見 36,900円

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