(東京都の弁護士)財布の窃盗事件で逮捕 微罪処分ですぐ釈放

2017-02-28

(東京都の弁護士)財布の窃盗事件で逮捕 微罪処分ですぐ釈放

Aさんは、東京都練馬区のとある店で財布を盗みました。
財布の金額は数千円で、軽微な窃盗事件だったため警察が介入することはないかと思われました。
しかし、店側はAさんの行為に大変立腹し、警視庁練馬警察署に通報しました。
そして、警視庁練馬警察署の警察官が、Aさんを窃盗罪の容疑で逮捕することとなりました。
(フィクションです)

~微罪処分の基準~

微罪処分というものがあります。
これは、検察官に事件を送致せず、警察段階で終了させるという処分です。
この場合、仮に窃盗事件で逮捕されていても、警察段階で事件が終了するため、すぐに釈放されます。
逮捕直後、すぐに釈放されたいと思ったら、弁護士に依頼して警察に対して、微罪処分を求める弁護活動をしてもらうことも一つの手段です。
微罪処分の判断基準は、原則的には公にされていません。

しかし、2004年の佐賀県警察の内部通達でその内容が明らかになっています。
他の都道府県警察の基準と異なるかもしれませんが、参考までに以下に示しておきます。

窃盗事件、詐欺事件、横領事件、業務上横領事件、盗品等関与事件であること
②被害金額が2万円以下であること
③犯情が軽微であること
④被害回復がなされていること
⑤被害者が処罰を希望していないこと
⑥素行不良者でない者の偶発的犯行であること
⑦再犯の恐れがない事が明らかであること

これらの条件をすべて満たす場合に、微罪処分にする可能性があるということです。
いずれにしても、微罪処分を勝ち取るためには、時間的猶予はありません。
警察に逮捕された、警察に逮捕されるかも、というときは、少しでも早く弁護士にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制で弁護士を必要とする皆様のお電話をお待ちしております。
0120‐631‐881にお電話いただければ、電話対応スタッフが、釈放を目指す第一歩をご案内いたします。
窃盗事件で弁護士事務所をお探しの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
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