【東京都千代田区の弁護士】情報窃盗は窃盗罪か不正競争防止法違反か?

2018-04-24

【東京都千代田区の弁護士】情報窃盗は窃盗罪か不正競争防止法違反か?

Aは、東京都千代田区にある会社V社に勤めていましたが、退職することになりました。
その際、Aは自分のUSBメモリーにV社の営業ノウハウをコピーし、持ち帰りました。
このことがV社に発覚し、Aは、警視庁丸の内警察署に被害届を出されれば逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~情報窃盗は窃盗罪か不正競争防止法違反か~

今回のケースでは、Aは自分のUSBメモリーにV社の営業ノウハウをコピーし、持ち帰っています。
このように情報を盗み出した場合、窃盗罪は成立するでしょうか?
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
ここで、財物とは刑法上有体物を指し、例外は電気以外には認められていません。
もちろん、会社の所有する会社のUSBメモリーを盗み出した場合には窃盗罪(場合によっては業務上横領罪)が成立しますが、自分のUSBメモリーに情報を入れて盗み出したとしても、情報は有体物ではないので窃盗罪は成立しないといえるでしょう。

では、いわゆる情報窃盗は全くの不可罰かというと、そうではありません。
不正競争防止法は、21条1項3号ロで、営業秘密といった情報をコピーし複製を作成することを禁止しています。
ただし、この複製の作成は「不正の利益を得る目的」又は「(情報の)保有者に損害を与える目的」で行わなければ、処罰の対象となりません。
今回のケースでは、Aが退職後、ライバル会社に営業ノウハウを売ったり、再就職や起業する際にV社の営業ノウハウを利用したりしていた場合には、Aには不正競争防止法違反の罪が成立すると考えられます。

今回のケースでも、弁護士としてはV社との間で示談交渉を進めるなどして、情状弁護に努めることになるでしょう。
この場合、早期に示談締結などの弁護活動に着手しなければなりません。
もちろん事件の内容にもよりますが、早期の示談締結により不起訴処分が得られる可能性もゼロではありません。
公判請求がされたとしても、示談締結や宥恕は減刑を得る大きな要素となります。
まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡いただくことをお勧めします。
東京都千代田区窃盗事件不正競争防止法違反事件について、担当する弁護士が詳しくご質問にお答えさせていただきます。
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:3万5,700円

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