東京都町田市の盗品有償譲受け事件で逮捕 窃盗関連の事件なら弁護士へ

2017-05-11

東京都町田市の盗品有償譲受け事件で逮捕 窃盗関連の事件なら弁護士へ

東京都町田市在住のAさんは、友人から、高級ブランドのバッグを格安で買わないかと言われました。
Aさんは少し怪しいと思ったものの、バッグの内側に小傷がある訳アリ品だという説明を受けて納得し、購入することにしました。
しかし、実はそのバッグは盗品であり、後日Aさんは、警視庁町田警察署の警察官に逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです)

~盗品に関する犯罪~

他人から物を盗む、騙し取る、脅して奪い取ることは犯罪ですので、それぞれ窃盗罪詐欺罪強盗罪等として処罰されます。
このような、価値のある物等に関する犯罪を、財産犯と言います。
財産犯は、自分がその物を欲しいために行われる場合もありますが、現金ではなく物をターゲットとする場合、その物を売りさばくことが目的のことも多いです。
盗品であっても、安いなら買い取ろう」「盗品を運ぶだけでお金がもらえるなら、やってみよう」という人が増えると、財産犯を助長・促進することになりますので、盗品を買ったり、運んだりする行為も、犯罪として処罰されます。
具体的には、盗品等を、無料でもらう行為、運ぶ行為、保管する行為、有料で買い取る行為、有料で処分あっせんする行為が、処罰の対象となります。

上記事例でAさんは、友人から格安で盗品であるバッグを買い取っているので、盗品有償譲受け罪として、処罰される可能性があります。
盗品有償譲受け罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性のある犯罪です。

盗品等に関する犯罪は、その物が盗品等である確信がなくても、金額や、取引相手その他の状況から、何らかの財産犯罪によって得られたものであると認識していれば、成立する可能性があります。
そのため、安いから、無料だから、仲の良い人に頼まれて等の理由で、安易に手を出してしまうと、犯罪が成立してしまうので注意が必要です。

弊所にも、「盗品だなんて知らなかった」、「お金が絡まないなら犯罪にはならないと売り主に言われた」等の相談がよく寄せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、盗品等に関する罪で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁町田警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。

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