【東京都中野の万引きに強い弁護士】罰金納付の仕方とは?

2017-11-25

【東京都中野の万引きに強い弁護士】罰金納付の仕方とは?

東京都中野区に住む主婦Aは、近所のスーパーで万引きをしました。
しかし、万引き行為が発覚したため、中野警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
その後、主婦Aは起訴され罰金刑を言い渡されてしまいました。
(この話は、フィクションです。)

~罰金刑~

刑事罰の一種として「罰金刑」が存在することを認識している人は多いのではないでしょうか。
上記事例でAが行った万引き窃盗罪)にも、罰金刑が規定されています。
しかし、罰金刑の存在を知っていても、納付の仕方を知っている人は少ないのではないでしょうか。
今回は罰金の納付の仕方について紹介します。

罰金刑は、一種の刑罰として科されているため、必ず所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。
罰金の納付は、刑を言い渡された者の義務と言えます。
ここで注意すべきは、納付する先が「裁判所」ではないということです。
刑は裁判所で言い渡されるため、裁判所に納付すると考える人もいると思いますが、正しくは「検察庁」となります。
納付の仕方としては、多くの場合、検察庁指定の金融機関に収めることになります。
釈放される際に、金融機関で支払うための納付書をもらうことになります。
また、検察庁に直接納めることも可能です。
もし、略式起訴に伴う罰金刑などのように金額が少額で現金を持参している場合は、釈放時にその場で支払うこともあるようです。
また、罰金刑は刑罰ですので原則分割は認められません。

では、罰金刑を所定の期間内に納付しない場合は、どのような処置がとられるのでしょうか。
罰金刑を任意に納付しない場合は、財産に対して強制執行がなされることになります。
もし、強制執行をする財産もない場合には、労役場に留置されることになります。
労役場留置とは、資力がないなどの理由で罰金刑や科料を納付できない者を刑務所内の労役場に留置させて作業をさせることです。
つまり、働いて罰金を納めることになるのです。
留置される日数は裁判で決められることになります。
多くの場合は、1日の留置で5,000円相当に換算されることになります。

罰金刑では前科が付かないと誤った知識を持っている人が時々いますが、罰金刑も立派な刑事罰のため前科も付くことになります。
事件によっては早期に適切な弁護を行うことで不起訴処分を目指すことが可能になります。
不起訴処分を獲得できれば、前科は付きません。
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