不動産の窃盗罪?東京の不動産侵奪事件を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-06-27

不動産の窃盗罪?東京の不動産侵奪事件を刑事事件に強い弁護士が解説

東京都葛飾区に住むAは、隣人の騒音に怒り、木材などの廃棄物を隣人の庭に投棄していました。
しかし、余りにも大量の廃棄物が投棄されたため、そこは庭として使えなくなり、困った隣人は警視庁亀有警察署に通報し、Aは不動産侵奪罪で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

まずは、Aの疑われている不動産侵奪罪という犯罪を見てみましょう。

不動産侵奪罪(刑法第235条の2)
「他人の不動産を侵奪した者は10年以下の懲役に処する」

窃盗罪は、他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを行為の態様とするため、その所在を移すことのできない不動産は窃盗罪の客体となるかどうか争いがありました。
しかし、不法占拠などが横行したことで、不動産の不法占拠の処罰の必要性に対応するため、昭和35年にこの不動産侵奪罪が新設されました。

不動産侵奪罪における侵奪とは、他人の占有を排除して自己又は第三者の占有を設定することをいいます。
ここにいう占有とは事実上の占有のみを指し、法律上の占有は含みません。
つまり、登記を変更するだけでは侵奪とはされません。
今回のケースのように、大量の廃棄物を投棄することの他に、
・他人の土地上に簡易の建物を建設する
・2階部分を増築するのに隣地上に突出して増築する
といった行為も侵奪に当たると判断されています。

今回Aは、隣人の騒音に怒ったことから廃棄物の投棄をしていました。
不動産侵奪罪は故意の他に不法領得の意思が必要になります。
つまり、一時の嫌がらせ目的や一時使用目的の場合には、不動産侵奪罪は成立せず、今回のケースでも投棄した量や期間によっては犯罪が成立しない可能性があるのです。

隣人トラブルから刑事事件に発展することは珍しくありません。
警察が介入して大ごとになってしまったと思ったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
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警視庁亀有警察署までの初回接見費用 39,000円

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