保釈してほしい

1 保釈とは

保釈とは、保証金を納めることにより窃盗事件で勾留されている者の身体の拘束を解く制度です。

起訴前に勾留されている者は保釈の請求をすることができません。
起訴後の勾留についてのみ保釈の請求をすることができます。
  
窃盗事件で勾留中の場合、当然のことながら刑事施設に身体が拘束されることになります。

窃盗事件の勾留期間は起訴されてから2か月間にも及びます。
窃盗事件で勾留中に何もしなければ、一般的には勾留期間の満期まで身体を拘束されることになります。

さらに勾留期間が満了しても1か月ごとに勾留が更新されるため長期間身体を拘束されることになります。
保釈が認められなければ、判決が出るまでずっと身体を拘束され続けることになるのです。

当然ですが、勾留中は、これまでと同じような社会生活を送ることはできません。
職場や学校に長期間行くことができなくなり、最悪の場合解雇・退学されるという可能性も考えられます。

しかし、保釈を請求し、保釈が認められると、身体拘束を解かれることになります。
これにより社会復帰することが可能になります。

保釈の時期が早ければ早いほど社会復帰も早くなり、解雇等のリスクを避けることが可能になります。
家族がいる人にとっては、社会復帰することで家族に対する影響も抑えることができます。

また、今後おこなわれる裁判に向け入念な準備を行うこともできます。
一日でも早く身体拘束を解くことは、窃盗事件で勾留されている容疑者にとって最大の利益となります。

保釈は、勾留直後、もしくは勾留される前から適切な保釈の準備を進めることにより、より効果的に行うことができます。
窃盗事件で勾留されている場合、窃盗事件が得意な弁護士に相談し、弁護活動を依頼してください。
早期に身柄を解放される可能性が高まります。
 

2 保釈の実現

窃盗事件で保釈を実現するには、保釈の請求を行う必要があります。

保釈の可否を判断するのは裁判所です。
保釈請求は請求さえすれば認められるというものではありません。  
保釈の条件を主張することが大事です。

主張すべき保釈の条件とは、
①被告人に証拠隠滅の危険がないこと
②被告人に逃亡の危険がないこと
③被告人が被害者等に接触する危険がないこと
です。

これらの危険が低いことを主張し、仮に危険性があるとしても、保釈金により担保することができることが認められれば、保釈が認められるのです。

窃盗事件の保釈の場合、保釈を認めない理由で一番多いものが、被告人による証拠隠滅の危険です。
窃盗事件でいえば、保釈申請の段階で犯人を保釈してしまうと、犯人が、窃盗事件にかかわる証拠物・証人について何らかの方法をもって隠してしまうという判断を裁判所が行っているのです。

このような裁判所の判断を避け、保釈を獲得するために、窃盗事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士に証拠隠滅の危険がないことを説得的に主張してもらうことが最善であると言えます。

保釈条件をクリアすれば裁判所により保釈決定がなされます。
その後、裁判所に保釈金を納付すれば無事に保釈されることになります。
 

3 保釈金の相場

窃盗事件における保釈金の相場は、150万円から200万円の間です。
とはいえ、保釈金の額は窃盗事件で勾留中の被告人の資力等の条件のよって変動するものです。

裁判官に対して、被告人の経済状況や高額の保釈金が不要であること等を伝えることにより保釈の金額を交渉することも可能です。
場合によっては150万円より低額になることも考えられます。

このような交渉は、窃盗事件を多くこなしている経験豊かな弁護士に依頼することで成功する可能性が高まります。
なお、保釈金は、被告人が保釈条件に従って裁判に出廷すれば、裁判の結果に関係なく、裁判終了後に返却されます。

 

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