釈放してほしい

1 窃盗事件の釈放

窃盗事件の釈放とは,窃盗事件で身体を拘束されている者が,適法な事由によりその身体の拘束から解放されることをいいます。

窃盗事件で身体を拘束される原因は,逮捕,勾留です。
逮捕・勾留中の窃盗事件の容疑者は,刑事施設に収容されることになります。
刑事施設に収容されている間は,当然のことながら自由な外部との接触ができません。
場合によっては,弁護士としか接見できないという事態に陥ることもあります。

逮捕・勾留の期間が長引けば長引くほど,日常生活におけるリスクが高まります。
具体的には,長期間の拘束により会社等が逮捕・勾留という欠勤理由を知る可能性は大きくなります。
会社によっては,逮捕勾留されたという事実をもって安易に何らかの処分を行う場合もあり得ます。

窃盗事件での長期の身体拘束は,今まで築いてきた社会生活を失わせることにつながりかねません。
このような事態を避けるためにも,万が一窃盗事件で逮捕勾留された場合には早期の釈放が重要になってくるといえます。

早期の釈放を実現するためには,窃盗事件に精通した弁護士に依頼し,釈放に向けた刑事弁護活動を行ってもらうことが大事です。

弁護士に依頼することには次のような利点もあります。

仮に会社に逮捕勾留の事実が知られたとしても,弁護士が会社との間に入って交渉することで,会社の解雇を回避できる可能性があります。
さらに進んで,今後の裁判に会社が協力してくれるという結果が得られる可能性もあります。
勤務会社の協力を得ることは,窃盗事件の釈放という面において有利となります。
また,勤務会社の協力は,窃盗事件の裁判においても今後の容疑者の環境整備という意味で有利な情状となります。

このように,弁護士に依頼するということは,早期の釈放の実現という意味だけでなく,会社との折衝や今後の裁判の準備という意味においても重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,窃盗事件を多数経験している弁護士たちが,窃盗事件で容疑者となっている人の不利益を少しでも解消するためのアドバイス・活動をおこなっています。
窃盗事件でお困りの際は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
早期に釈放を実現し,少しでも早く日常生活に戻れるよう全力で支援します。
 

2 窃盗事件で釈放されるには

窃盗事件で逮捕・勾留された際に釈放されるには,逮捕段階・勾留段階において適切な刑事弁護活動を行う必要性があります。
 

① 逮捕段階

窃盗事件で逮捕された場合,最大で72時間拘束されます。

検察は,逮捕後72時間以内に,勾留の要否を判断し,勾留が必要と判断すれば時間内に勾留請求を行わなければなりません。
この勾留請求が行われるとさらに長期間の身体拘束につながるおそれがあります。

逆に,検察官の勾留請求がなければ,逮捕されていた者は釈放されることになります。
逮捕の段階では検察官に勾留請求を行わないように働きかける活動が重要になってくるのです。

窃盗事件において逮捕段階で弁護士に依頼する最大のメリットは,弁護士が検察官の勾留請求回避に向けた活動を行うことと言うこともできます。
勾留請求回避に向けて行う弁護士の活動は,検察官との面談,勾留請求に対する意見の提出等があります。
 

② 勾留段階

検察官による勾留請求が行われると,裁判所が勾留の要件を満たすかを判断します。
この判断は,勾留質問という手続きを経て行われます。

勾留質問は,裁判官と窃盗事件で勾留請求された者との面談だと考えてください。
勾留質問での受け答えも裁判官の勾留決定の材料となります。
勾留質問で裁判官の質問にどのように答えるかということも重要になってくるということです。

実際にどのように受け答えをすればよいかは弁護士に相談することをお勧めします。
また,弁護士に依頼することで弁護士が意見書を提出したり、裁判官と面接したりして,勾留をしないよう裁判官に働きかけることもできます。
 
仮に,裁判官に勾留決定されたとしても諦めてはいけません。
勾留決定に対しては不服を申し立てることもできますし,新たに生じた事情により勾留の必要性がなくなったとして勾留取消請求を行うこともできます。
窃盗事件で勾留された場合,粘り強く解放に向けた活動を行うことが重要です。

窃盗事件で逮捕勾留された場合には早い段階での対応が非常に重要です。
逮捕勾留されてしまったら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
早期の釈放に向け迅速かつ適切な刑事弁護活動を行います。

 

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