示談で解決

1 窃盗事件と示談

窃盗事件の示談とは、被害額の弁償や慰謝料を払うことで、窃盗事件を起こしてしまったことに対して許してもらう契約です。

窃盗事件の示談の場合、加害者が被害品の弁償金等の支払いをし、被害者からは早期釈放や寛大な処分といった意思表示をしてもらうことが多いです。
  
窃盗事件の示談といってもその内容は様々です。
どのような内容の示談を被害者と締結するかで今後の窃盗事件の流れに大きな影響を与える可能性があります。

例えば、示談の内容に加害者が被疑者に寛大な処分を求める旨の条項が入っていれば、被疑者側にとってより有利な示談となります。
また、示談の内容によっては、同じ窃盗事件で後日紛争が蒸し返されるおそれもあります。

最善の内容の示談を成立させるためには、窃盗事件の示談に詳しい弁護士に依頼し、示談交渉してもらいましょう。
 

2 窃盗事件と示談の効果

示談の交渉は、相手の被害感情等といった理由から困難になることも多いです。
しかし、示談を成立させることは窃盗事件の被疑者側にとって大きな意味を持ちます。

  1. 窃盗事件で逮捕・勾留中の場合、釈放される可能性が大きくなります。
  2. 不起訴となる有利な事情として作用します。
  3. 裁判になった場合でも、執行猶予付判決が言い渡されたり、刑が軽くなる可能性があります。
  4. 窃盗事件の当事者間で今後の民事的紛争が回避できる可能性がある。

窃盗事件における示談は、被疑者側にとっては逮捕段階から裁判段階に至るまで有利に作用します。
また、窃盗事件の被害者側にとっても民事的な手続きをとることなく簡易に窃盗事件による損害を回復することができます。
このように示談には、窃盗事件の双方にとってメリットがあるといえます。

窃盗事件で困っている、窃盗事件に巻き込まれた、窃盗事件の当事者になってしまったという方がいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
示談についての初回相談料は無料です。
 

3 窃盗事件の示談金相場

窃盗事件で示談を行う場合の示談額は、様々な事情で変動します。

具体的には、窃盗による被害金の大きさ、加害者の被害者に対する処罰感情、加害者の経済事情、加害者の処分見通し等の事情を考慮して、当事者同士の交渉で決定します。

交渉で示談金が変動する以上、交渉が上手な弁護士が介入することで示談金の額が有利に変動する可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では窃盗事件の示談交渉に強い弁護士が依頼後直ちに示談交渉を始めます。
窃盗事件の示談でお困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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