窃盗事件の刑事弁護活動

以下に紹介するのは、一般的な弁護方針です。

実際の事件の内容は多種多様であり、その内容に応じた適切な弁護方針を定める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの経験、ノウハウに基づき窃盗事件に対応した適切な刑事弁護を行います。
 

①早期の釈放

窃盗事件を起こし逮捕・勾留されている場合は、最大23日間拘束されることになります。
起訴された場合はさらに裁判中も勾留されることになります。

逮捕勾留に伴う危険は、身体自由が制限されることに限られず、一切社会活動ができなくなることや社会生活で関係がある人に窃盗事件を知られてしまうこと等が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこのような不利益を回避すべく早期の身柄解放に向けて刑事弁護活動を行います。
詳しくは釈放保釈をご覧ください。
 

②不起訴

窃盗事件で逮捕された際、起訴される場合とされない場合があります。

同じ窃盗事件でこのような違いが生じるのは、起訴・不起訴を判断する検察官が窃盗事件内の様々な事情を考慮して結論を出しているからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、検察官が起訴・不起訴を判断する前に、不起訴に向けた弁護活動を行います。
 

③示談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件の被害者との示談成立に向けた行動を迅速に行います。

刑事事件において起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。
検察官は、起訴の判断において様々な事情を考慮しますが、示談が成立していることは不起訴の判断において大きな要素と言うことができます。

仮に、起訴されたとしても、示談の成立は量刑におおきな影響を与える事情です。
執行猶予付の判決を獲得するため、被害者との示談が成立するようにできる限り努力すべきです。
 
示談の成否は、被害者の被害感情に大きく左右されます。
被害者感情が大きいほど示談の成立は難しくなります。
また、示談するにしてもどのような内容の示談を行うかは今後重要になってきます。

弁護士に依頼し、示談交渉をすることをお勧めします。
 

④環境の改善

窃盗事件の背景に個人特有の様々な事情が存在します。

例えば、生活が困窮しているために窃盗事件をおこしてしまった場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、生活状況を改善し再び窃盗事件を起こすことがないような環境づくりに協力します。
適切な生活環境の形成は、窃盗事件での有利な情状として取り扱われます。

 

お問い合わせ

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.