無実・無罪を証明してほしい
1 窃盗事件と冤罪
窃盗事件の冤罪とは,窃盗事件とは無関係の者が窃盗事件の犯人として罪を着せられることをいいます。
窃盗事件ではないですが,冤罪事件として話題になった足利事件が記憶に新しいところです。
窃盗事件の冤罪としては,大阪の堺で発生した窃盗事件があります。
この事件は,警察の杜撰な捜査が原因となって発生したものです。
窃盗事件でも実際に冤罪は発生しているのです。
特に窃盗事件は他の犯罪に比べて件数も多く,身近な所で起こりやすいと考えられるため,その分冤罪に巻き込まれる可能性は大きいです。
万が一,身に覚えのない窃盗事件の容疑をかけられたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,窃盗事件における無実・無罪を証明して冤罪を撲滅するための刑事弁護活動に力を入れています。
2 窃盗事件の無罪無実を証明する方法
窃盗事件の冤罪は,捜査機関の杜撰な捜査や違法な取り調べで集められた証拠が原因で発生します。
窃盗事件で無実無罪を主張するためにはこのような証拠と戦っていく必要があります。
⑴ アリバイの立証
窃盗事件で有罪となるには,窃盗事件の犯人と被疑者が同一であることを裁判で立証しなければなりません。
検察官は,裁判で犯人と被疑者の同一性を立証します。
これに対抗する手段の一つとしてアリバイの立証があります。
アリバイとは,被疑者とされる者が窃盗事件当時犯行現場にいなかったことを主張することです。
アリバイが立証されることで窃盗事件の犯人と被疑者が同一でないことが証明され,窃盗事件と被疑者の関係が否定されることになります。
⑵ 有罪の根拠となる証拠の弾劾
窃盗事件の証拠には被害者,目撃者,被疑者の供述や被疑者自身の自白といったものがあります。
このような証拠で被疑者に不利なものは,その信用性を争うことが大切です。
具体的には,被害者や目撃者の供述・自白はその内容が不自然,不合理であるので信用できないということを主張します。
供述の信用性がないということになれば裁判の証拠とすることはできません。
⑶ 違法捜査による証拠の弾劾
捜査機関は時として窃盗事件の立証に有利な証拠を収集するために違法な捜査を行う場合があります。
違法に収集された証拠は裁判で証拠とすることはできません。
例えば,捜査機関の暴行・脅迫により作成された自白調書は裁判上の証拠になりえません。
また,長時間にわたる取調べの末にとられた自白などは証拠とならない可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,窃盗事件の冤罪被害にあっている方を強力にサポートします。
万が一窃盗事件に巻き込まれたら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。