自首・任意出頭のすすめ
1 自首とは
窃盗事件の自首とは,窃盗事件の犯人が警察等の捜査機関に自発的に窃盗の事実を申告して処分を求めることです。
窃盗事件の自首が成立するには,捜査機関に窃盗事件が発覚していないこと,捜査機関に自発的に自己の犯罪を申告することが必要です。
この条件を満たさない限り,警察に出向いたとしでも自首は成立しません。
仮に窃盗事件を起こしてしまった場合,自首の成否は弁護士に相談すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,初回相談無料です。
気軽にご相談ください。
2 自首の効果
窃盗事件で自首を行った場合の刑法上の効果は,刑が減軽される可能性があるというものです。
窃盗事件で自首が成立し刑が減軽されると,懲役の長期と短期がそれぞれ半分になります。
窃盗事件の場合,法定刑は懲役10年以下1月以上なので,自首により刑が減軽されると懲役の長期は5年,短期は15日になります。
ただし,窃盗事件の自首による減軽は,裁判所の自由な裁量によりなされます。
自首した場合に必ず刑が減軽されるわけではないので注意が必要です。
窃盗事件の自首には次のような効果も期待できます。
逮捕には犯人の逃亡を防止するという意味もあることから自首することで逮捕を回避できる可能性もあります。
自首により,勾留を回避し,実刑を免れ執行猶予がつく可能性もあります。
しかし,このような自首の効果は,窃盗事件における個別的な事情を含め判断されるものです。
どの窃盗事件についてもあてはまるというわけではありません。
窃盗事件で自首した場合の効果は,窃盗事件に詳しい弁護士に見通しを聞くことが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗事件の豊富な経験を有しています。
この経験に基づきあなたの窃盗事件ではどのようになる可能性があるか個別具体的にお伝えします。
3 任意出頭とは
窃盗事件の任意出頭とは,犯人が誰であるか捜査機関がすでに把握している場合に,捜査機関の呼び出し等に応じて犯人が出向くことをいいます。
任意出頭は,自首とは異なり法律上刑の減軽等の効果は定められていません。
しかし,任意出頭することは,犯人の反省の情を示す事情にもなりますから,有利な情状として取り扱われる可能性があります。
また,逮捕,勾留の回避に向け有利に働くことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自首・任意出頭に詳しい弁護士が今後の見通しを丁寧にお教えします。
窃盗事件でお困りの際は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。