【常習累犯窃盗事件で逮捕】横浜市泉区の刑事事件専門弁護士

2018-06-03

【常習累犯窃盗事件で逮捕】横浜市泉区の刑事事件専門弁護士

Aは、横浜市泉区にあるショッピングモール内の店舗において、商品を窃取した。
Aは、この窃盗行為から10年以内に3回以上、窃盗罪により6月以上の懲役刑を受けたことがあったため、神奈川県泉警察署は、Aを常習累犯窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~窃盗事件と常習性~

刑法235条は、窃盗罪として、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」旨を定めています。
もっとも、本件Aは、単純な窃盗罪ではなく、常習累犯窃盗罪の容疑で逮捕されています。

「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」では、常習累犯窃盗罪を特別に処罰する旨定めています。
同法第3条は、「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪(注:窃盗罪も含まれます)…を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは」「3年以上…の有期懲役に処す」としています。
つまり、10年以内に3回以上、窃盗罪によって6月以上の実刑又はその執行の免除を受けた者は、常習累犯窃盗罪となり、3年以上の有期懲役という形で重く処罰されることになるのです。

もっとも、Aが逮捕された常習累犯窃盗罪が成立するためには、上記の要件のみならず、当該窃盗行為が常習性の発露としてなされたという実質的要件も満たす必要があります。
常習累犯窃盗罪における常習性の認定は、広く裁判官の裁量に委ねられている面があるといわれています。
窃盗罪による処罰歴があるからといって、当然に常習性が認められるわけではないのです。
常習累犯窃盗罪は単純な窃盗罪と比べても、重く処罰されていることから、常習性が認めらなければ、被疑者・被告人とって大きなメリットになるといえます。
弁護士に相談し、常習性を否定できる見通しはあるのかどうか、今後どのような活動をすべきなのかを聞いてみることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件に強い刑事事件専門弁護士を擁する法律事務所です。
常習累犯窃盗事件逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)にお早めにお電話ください。
神奈川県泉警察署までの初回接見費用:36,500円

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