恋人から盗品を受け取って刑事事件?墨田区の盗品関与罪に強い弁護士へ相談

2017-11-23

恋人から盗品を受け取って刑事事件?墨田区の盗品関与罪に強い弁護士へ相談

東京都墨田区に住むAさんは、恋人であるBさんからネックレスなどのアクセサリーを数点プレゼントされた。
後日、警視庁本所警察署の警察官がAさんの下に訪れ、Bさんが窃盗罪の容疑で逮捕されており、Bさんからのプレゼントがすべて盗品であったと説明を受けた。
Bさんが取調べで「Aは盗品である事を知りつつ受け取った」と話していたため、Aさんは盗品関与罪の容疑で任意同行を求められた。
(フィクションです。)

~盗品関与罪~

窃盗事件に関連して、実際に窃盗を行った人でなくとも犯罪が成立する可能性があります。
例えば、窃盗をするよう持ち掛けた人がいれば、その人には共犯者として窃盗罪が成立するでしょう。
一方、窃盗自体には何も関与していなくても、盗品に関与した場合には盗品関与罪が成立する可能性があります。

盗品関与罪とは、盗品等について「無償譲り受け」、「運搬」、「保管」、「有償譲り受け」、「有償処分あっせん」をした場合に成立します。
盗品等とは、窃盗罪の客体に限らず、詐欺や恐喝などの「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」も意味します。
そして、上記でAさんは盗品等をプレゼントされているため、「無償譲り受け」をしたと言えるでしょう。

ただし、盗品関与罪の成立には、譲り受けた物が盗品等にあたる事を認識している必要があります。
ですので、Aさんがアクセサリーが盗品だという事を知らなかった上記事件では、Aさんに盗品関与罪は成立しないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
刑事手続きは取調べ、逮捕勾留、刑事裁判というように進行すればするほど負担が大きくなります。
上記Aさんのような場合も、取調べ等において無実を主張し続けなければなりませんから、大きな精神的・身体的負担が予想されます。
その負担を軽減するためには、事件を早期に解決することが重要となりますから、早期に弊所の弁護士にご依頼することをお勧め致します。
早期に弊所の弁護士にご相談いただくことで、弁護士が迅速に弁護活動に取り組むか事が出来ます。
東京都の盗品関与罪でお悩みの方は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(警視庁本所警察署までの初回接見料:37,300円)

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