忍込み

忍込みとは,家人が就寝中に家に侵入し,金品等を盗みだすこといいます。
 

忍込みのデータ

① 身柄措置

忍込み犯人の,約8割が逮捕をされています。
忍込みに限らずいわゆる侵入盗と言われている類型の窃盗は逮捕されることが多いです。

逮捕勾留された場合,長期の身柄拘束が考えられます。

早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを貰いましょう。
 

② 前科

忍込みを犯した犯人のうち約半数は初犯です。

初犯であれば初期の刑事弁護活動次第では,不起訴を目指すことも可能です。
早期に弁護士に相談することが重要といえます。

また,忍込み犯の前科で特徴的なのは前科10犯以上の者が多いことです。
これは,忍込みを常習的に行っている者が一定数いるということを示しており,忍込みの裁判では再び同様の犯行を行わないことを主張することも重要です。
 

③ 被疑者特定の端緒

忍込みについて捜査機関が被疑者特定の端緒として多いのは,被疑者の取調べです。

忍込みの約9割が被疑者の取調べにおいて,被疑者が特定されています。
取調べは,忍込みの被害者特定の重要な手段になっており,取調べ対応が重要であるということができます。
 

④ 場所

忍込みが行われる場所は一戸建住宅が圧倒的に多く,約8割の忍込みは一戸建住宅で発生しています。

忍込み対策として防犯には十分に気をつけてください。
 

忍込み事件の刑事弁護活動

1 不起訴・無罪判決(前科回避)

身に覚えがないにも関わらず忍込みの容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます。

具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして、忍込みを立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,事案の的確な分析,迅速な証拠の収集をおこない,証拠に基づく主張を行い,不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
 

2 前科回避・正式裁判回避

忍込みによる窃盗事件に争いのない場合、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われない)を目指すことも可能です。

これらの処分を目指すにあたり,検察官が窃盗事件の処分を決定するまでに被害者との間で被害弁償又は示談を行うことが非常に重要になってきます。
検察官は処分の決定において,被害が回復していること,被害感情がないことを重視していますが,締結した示談の内容によっては,被害の回復と処罰感情がないことが明確になるからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,被害者と迅速に示談交渉を行い,検察官に不起訴処分又は罰金処分となるように働きかけます。
 

3 刑務所回避・減刑

忍込みを犯し,窃盗事件として裁判になった場合、被害者との間で被害弁償又は示談交渉を行い、犯行態様,犯行動機などを慎重に検討することに加え,裁判後の更生環境の整備に取り組みます。

これらの被告人に有利な事情を裁判で主張・立証することで大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。
 

4 身体拘束からの解放

忍込みで逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、裁判所に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し,釈放・保釈を目指し,身柄拘束を解くための弁護活動を適切かつ迅速に行います。

 

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