東京都八王子市でスリをして逮捕 正式裁判回避の弁護活動

2017-01-19

東京都八王子市でスリをして逮捕 正式裁判回避の弁護活動

Aは、正月三が日の神社で人混みに紛れ、参拝客であったVの尻ポケットから財布を盗みました。
神社から離れた場所で財布を捨てようとしたところ、パトロール中の警察官に見つかり、職務質問の末、Aは警視庁八王子警察署まで任意同行されました。
その後、Vが財布を盗まれたと被害届を出し、結局Aは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に対して、出来る限りの軽い処罰にしてもらうよう弁護活動をお願いしました。
(フィクションです。)

~スリについて~

スリとは、他人の懐や鞄等から気づかれることなく金品を盗む、窃盗の手段の一つです。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。

スリについて、事件が発覚する端緒として多いのは、被疑者の取調べにおいてです。
スリ犯の約4割が取調べにおいて、被疑者として特定されています。
すなわち、警察など捜査機関の取調べが、スリの被疑者特定のための重要な手段となっていますので、取調べの対応が今後を左右するほど重要であるといえます。

今回のAも、職務質問の後の取調べにより、自身がスリを行った窃盗の被疑者であることが判明しています。
また、Aには他にも複数余罪があることが疑われています。

このような場合に、Aがスリの事実ににつき争わないときには、略式裁判による罰金処分を目指す弁護活動が可能です。
被害者との間で迅速に謝罪と被害回復に基づく示談交渉をまとめることがとても重要となります。
略式裁判による罰金処分となれば、正式裁判は行われないことになりますので、その分の負担は軽減されることとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、窃盗事件も数多く扱っております。
0120-631-881では、専門スタッフが、24時間体制で、初回無料相談初回接見サービスのご予約を受け付けております。
警視庁八王子警察署への初回接見費用も、上記のお電話にお問い合わせください。

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