【事例解説】無人販売所での万引き事例
無人販売所での万引き事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
会社員のAさんは、自宅から少し離れた無人販売所にて販売されている商品を会計をせず持ち帰っていました。
当初は罪悪感がありましたが回を重ねるごとに罪の意識も薄れて、持ち去る商品の点数も増えていました。
ある日、再びAさんが無人販売所の商品を持ち去ろうとしたところ、無人販売所のオーナーであるBさんに呼び止められました。
防犯カメラに以前のAさんの窃盗の様子が映っていたこともあり、Aさんは、要注意人物としてマークされていたとのことでした。
最終的に、現場に駆け付けた警察によってAさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【無人販売所での窃盗】
無人販売所は、通常の店舗と異なり、商品の読み込みから支払いまでを客が自ら行うことになります。
監視カメラの設置等で防犯面の強化を図っている無人販売所も少なくないですが、店員が不在であるため、万引きに及ぶ心理的障壁が低く、客の倫理観と良識に大きく依存する業務形態といえるでしょう。
【窃盗罪とは】
今回のような万引き行為は、窃盗罪に該当します。窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
法定刑の下限が罰金刑であるため、窃盗罪は比較的軽微な犯罪であると評価できますが、場合によっては懲役刑を科される可能性もあります。
今回の事例のAさんのように、はじめから会計をせずに商品を持ち去る意思がある場合であれば窃盗罪の成立は避けられないかもしれません。
もっとも、会計をする意思はあったものの、何らかのミスで会計が出来ていなかった又は、忘れていたというような場合であれば、窃盗罪の「故意」が認められず、窃盗罪の成立が否定される場合があります。
実際のケースでは、精算する意思があったにも関わらず、警察からはじめから持ち去る意思があったと疑われている場合は、弁護士に相談し、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。