【事例解説】窃盗犯を脅して金を受け取った事例(後編)

2025-09-28

窃盗犯を脅して金を受け取った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


【事例】

愛知県内に住むAさんは、友人Bさんから宝石店で窃盗をした話を聞かされました
後日Aさんは、「盗んだ金品の一部をよこさなければ、犯行を警察に言うぞ」とBさんを脅し、Bさんが盗んだ総額100万のうちの20万円程度に相当する金銭を受け取りました
後日、Bさんは警察により逮捕され、Aさんは事件関係者として警察に呼ばれるに至りました。
そこでAさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました
(フィクションです)

【今回の事例で成立しうる犯罪(続き)】

また、Aさんには盗品等無償譲受罪が成立することも考えられます。
盗品等無償譲受罪は刑法256条1項に定められており、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受け」る犯罪であり、法定刑として「三年以下の拘禁刑」が定められています。
この点について、「譲り受け」が恐喝による取得の場合でも成立するかが問題となりますが、Bさんについて、瑕疵はあるものの自己の意思に従い財物をAさんに交付していますから、「譲り受け」に該当することとなります。

以上より、Aさんには、恐喝罪、盗品等無償譲受罪が成立すると考えられます。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

今回の事例では、まだAさんに関しては事件化していませんが、事件化するリスクが高いため、いち早く弁護士に相談して、対策を講じることをおすすめします
具体的には、自首やBさんとの示談等を検討することになるでしょう。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を起こしてしまい取調べを受けることになってしまった方、ご家族様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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