財布を盗んで他人のクレジットカードを使用した事件(後編)

2025-09-07

前回に引き続き、他人の財布を盗んで現金及びクレジットカードを抜き取った事件について弁護士法事あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、名古屋市内の駅において、通行人の男性Vさんのカバンから財布を盗みました
財布の中から現金2万円とクレジットカードを抜きとり、抜き取ったVさんのクレジットカードを使い、デパートで買い物を行いました
後日、自宅に警察官が現れ、Aさんは逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

Aさんの今後

事例のAさんは逮捕されることになりました
逮捕後、留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致され、検察官は、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内にAさんを勾留するか釈放するかを決めます

検察官が勾留の必要を認めれば、裁判官に勾留請求を行い、裁判官が勾留決定を出すと、原則10日間の勾留となります。
さらにやむを得ない状況が認められれば、最長10日間の勾留が延長されることになります

身柄解放について

一度逮捕されてしまうと、捜査段階で最長23日間もの間、身体拘束を受ける可能性があります
そうなると、仕事を解雇されたり学校を退学となって今後の生活に多大な悪影響となってしまう場合があるでしょう。
逮捕されれば、いち早く釈放を目指すことが大切です

示談交渉について

被害者がいる事件においては、被害者と示談することが重要です。
早期に被害者と示談を行うことで、早期釈放に繋がったり不起訴処分を獲得できる可能性がでてくるでしょう。

逮捕されれば、まずは弁護士と相談を行い、弁護を依頼することで適切なアドバイスを受けることができて、早期事件解決に繋がります
悩む前に一度弁護士と相談してみてはいかがでしょうか

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を起こしてしまい取調べを受けることになってしまった方、ご家族様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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