保釈された窃盗事件で執行猶予を獲得したい
保釈された窃盗事件で執行猶予を獲得したい
保釈された窃盗事件で執行猶予を獲得したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都八王子市在住のAさんは、窃盗罪の容疑で警視庁高尾警察署に逮捕され、20日の勾留を経て、窃盗罪で起訴されました。
Aさんは窃盗罪の容疑を認めており、現在は保釈により釈放されています。
また、Aさんは既に国選弁護人を選任していましたが、国選弁護人の刑事弁護活動を信頼できず、現在の国選弁護人を解任して、新たに私選弁護人を選任しようと考えています。
Aさんは、何とか刑務所に行くことにならずに社会生活が送れるようにはならないかと考えています。
(フィクションです。)
【窃盗罪と刑罰】
刑法235条は窃盗罪を規定しています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕され、20日の勾留を経て、窃盗罪で起訴されています。
窃盗罪でAさんが有罪となった場合、Aさんに科され得る刑罰としては、「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」、さらにはこれらの「刑の執行猶予」が考えられることになります。
【身柄事件(保釈中)と懲役刑等】
もしも保釈中の窃盗事件で懲役刑が言い渡されたとき、窃盗事件の被告人であるAさんにはどのような手続きが取られるのでしょうか。
刑事訴訟法343条は、「禁錮以上の刑と保釈等の失効」と題して、以下のように規定しています。
刑事訴訟法343条
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
窃盗事件で保釈中の被告人の方が懲役刑に処する旨の裁判の言渡しを受けた場合は、刑事訴訟法343条により保釈の効力は失われます。
これにより、窃盗事件の被告人の方には直ちに収容の手続がとられることになります。
具体的な手続きとしては、検察事務官が傍聴席に待機しており、閉廷後の法廷内で直ちに窃盗事件の被告人の身柄を確保することが多くみられます。
【身柄事件と執行猶予】
では、懲役刑(実刑判決)を受けた場合に対して保釈中の窃盗事件で執行猶予を獲得できた場合、窃盗事件の被告人であるAさんはどうなるのでしょうか。
執行猶予が言い渡されると、被告人は、懲役刑のような刑罰の執行を回避しつつ、社会生活において更生を図ることができるとようになります。
そして、執行猶予の言い渡された執行猶予期間を経過すると刑罰の言渡し自体が将来に向かって効力を失われることになります(刑法27条)。
【刑事事件例での検討】
上述のように、刑事事件例ではAさんは窃盗罪で起訴されていますので、Aさんには科され得る刑罰は「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」、さらにはそれらの刑罰の「刑の執行猶予」が考えられることになります。
刑事弁護士としては、窃盗事件の被告人であるAさんが罰金刑や執行猶予判決を獲得できるように、窃盗事件の被害者の方との示談交渉や刑事裁判対応などの刑事弁護活動を行うことができると考えられます。
例えば、窃盗事件の被害者の方との示談が行われていないのであれば、窃盗事件の被害者の方との示談交渉により、正式な謝罪と被害弁償をすることができる可能性があります。
また、情状証人に出廷してもらえるよう手はずを整えたり、実際に刑事裁判でどのように証言すればよいのかといった刑事裁判対応を行ったりすることができると考えられます。
罰金刑や執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは、窃盗事件の被告人自身に前科があるか、示談の成立といった情状事情があるかなど、窃盗事件に関する具体的な事情によって決定されます。
まずは刑事事件に強い法律事務所に相談し、具体的な窃盗事件についての法律相談をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
保釈された窃盗事件で執行猶予を獲得したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。