(事例紹介)下の階に住む女性宅に侵入し窃盗した疑いで逮捕
事例
三重県四日市市で、自身が住むマンションの下の階に住む女性の部屋に侵入し、アルバムを盗んだとして27歳の男が逮捕されました。
女性の部屋からは隠しカメラも見つかっていて、警察は関連を調べています。
住居侵入、窃盗の疑いで逮捕されたのは、四日市市の介護士の男(27)です。
警察によりますと、男は、今年1月ごろから今月20日ごろまでの間に、マンションの下の階に住む歯科衛生士の女性(23)の部屋に侵入し、成人式のアルバム1冊(時価4万円相当)を盗んだ疑いがもたれています。
今月19日、女性が部屋に隠しカメラが設置されていることに気づき、警察に被害届を提出しました。
男は、警察が隠しカメラを回収し、捜査を始めたことを察し、翌20日に四日市北警察署に自首したということです。
女性は、逮捕された男とは面識はないということです。
警察の調べに対し、逮捕された男は「女性に興味があり、無施錠の部屋に何度も入った。盗撮や泥棒をした」と話しているということです。警察は、余罪などを調べています。
(令和5年7月21日に配信された名古屋テレビメーテレの記事を参考にしています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
侵入窃盗での逮捕、勾留について
侵入窃盗の容疑で警察に逮捕されると、逮捕から最大48時間は警察により被疑者の身柄が拘束されることになります。
この48時間の中で警察から取調べを受け、さらに留置の必要があると判断されたときは書類や証拠物とともに身柄が検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官により、さらに留置の必要があると判断されれば被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留請求がされることになります。
そして、裁判官がこれを認めた場合被疑者勾留として10日間身体拘束されます。
また、「やむを得ない事由」があるときは検察官の請求によりさらに10日間身体拘束が延長されることになります。
そのため、侵入窃盗事件で逮捕・勾留されると、被疑者段階で最大23日間身体拘束を受ける可能性があります。
この間は、自宅に帰ることは出来ませんし、学校や職場に行くこともできないため生活上の不利益は非常に大きいものになります。
弁護活動について
侵入窃盗により逮捕されて勾留されるまでの72時間は、ご家族であっても被疑者と面会することはできません。
また、身体拘束された状態で連日取調べを受けることになるため精神的な負担は大変大きなものになります。
弁護士に接見を依頼することにより、今後の事件の見通しや取調べへの対応方法などについてアドバイスを受けることで今後の防御活動や精神的な安心が得られるでしょう。
また、弁護士が被害者との示談や被害届の取下げなどを成立させることによって早期の釈放、最終的な処分の軽減が期待できます。